Yasuhiro Nagano Opinion 内閣総理大臣 安倍晋三 様 この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。 罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。 検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。 よって「公訴時効」は停止しています。
内閣総理大臣 安倍晋三 様
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-02-27:拝啓、
日産自動車は2月18日、臨時株主総会を開きました。コンプライアンスが守れない日産自動車は、解散したほうが良いと思います。「カルロス・ゴーン」の犯罪は会社ぐるみの犯罪です。日産は「外国人だけ」を、犯罪者にしました。日産は西川廣人前社長そして「事件に関与した社員や役員」の処分をしていません。原因は役員だけではなく労働組合にもあります。日産の労働組合が「日産」を「クレイジー」にしているかもしれません。今、日産の車は買えない。
第1部。日産臨時株主総会、新しい内田社長は解任を「覚悟preparedness」して、株主から”洗礼”を受けた
約2時間40分に及んだ日産の臨時株主総会の様子は、きょうの各紙にも詳しく取り上げている。
新聞各社は厳しい「論評Commentary」です。全文は下記です。
https://response.jp/article/2020/02/19/331839.html?from=tprt
カルロスゴーンの事件はに「会社ぐるみ」の犯罪です。
日産自動車は「上場企業」です。
上場企業には、違法な支出ができない社内制度があります。
1円の支払いや1ドルの送金でも、厳密な社内規定に従って支払いが行われます。
検察が主張している「支払いの結果」は事実だと思います。
しかし「上場企業」では、こうした支払いは不可能です。
日産の社内では、労働組合員の平社員でも事件に加担をしていたのです。
もちろん、上司も加担をしています。
どこの会社でも取締役会の決議が必要な支払いであれば,
「バウチャー」として「取締役会の議事録」を確認して支払処理を実行します。
こうしたことは上場会社に勤務した経験があればだれでも理解できます。
企業には監査役とは別に「監査部」があります。
『監査部」はこうした確認をしています。
すべて関係者が、コンプライアンス違反を承知していたのです。
検察はなぜ民間会社の「コンプライアンス違反」に関与したのでしょうか。
株主総会で「コンプライアンス違反」に対する質疑があったかは不明です。
コンプライアンスが守れない会社の組織は再び犯罪をします。
私は長年、日産車を購入しています。
残念ですが、技術が優秀な会社でも「コンプライアンスが守れない会社」は消滅すべきです。
今回は「事務処理」の「不正」による犯罪です。
しかし、こうしたことは「製造」の「不正」につながります。
日産の社員や役員に欠けているものは「正義」」です。
日産自動車は過去も同じことをしていました。
日産自動車は、又しても「やってしまいました」。
カルロスゴーンが来る前、日産は「労働の貴族」が日産を支配していました。
「全米自動車労働組合」の「幹部や組合員」がこの話を聞いたら、彼らは「驚愕」するでしょう。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-02-27:拝啓、
日産自動車は2月18日、臨時株主総会を開きました。コンプライアンスが守れない日産自動車は、解散したほうが良いと思います。「カルロス・ゴーン」の犯罪は会社ぐるみの犯罪です。日産は「外国人だけ」を、犯罪者にしました。日産は西川廣人前社長そして「事件に関与した社員や役員」の処分をしていません。原因は役員だけではなく労働組合にもあります。日産の労働組合が「日産」を「クレイジー」にしているかもしれません。今、日産の車は買えない。
第1部。日産臨時株主総会、新しい内田社長は解任を「覚悟preparedness」して、株主から”洗礼”を受けた
約2時間40分に及んだ日産の臨時株主総会の様子は、きょうの各紙にも詳しく取り上げている。
新聞各社は厳しい「論評Commentary」です。全文は下記です。
https://response.jp/article/2020/02/19/331839.html?from=tprt
カルロスゴーンの事件はに「会社ぐるみ」の犯罪です。
日産自動車は「上場企業」です。
上場企業には、違法な支出ができない社内制度があります。
1円の支払いや1ドルの送金でも、厳密な社内規定に従って支払いが行われます。
検察が主張している「支払いの結果」は事実だと思います。
しかし「上場企業」では、こうした支払いは不可能です。
日産の社内では、労働組合員の平社員でも事件に加担をしていたのです。
もちろん、上司も加担をしています。
どこの会社でも取締役会の決議が必要な支払いであれば,
「バウチャー」として「取締役会の議事録」を確認して支払処理を実行します。
こうしたことは上場会社に勤務した経験があればだれでも理解できます。
企業には監査役とは別に「監査部」があります。
『監査部」はこうした確認をしています。
すべて関係者が、コンプライアンス違反を承知していたのです。
検察はなぜ民間会社の「コンプライアンス違反」に関与したのでしょうか。
株主総会で「コンプライアンス違反」に対する質疑があったかは不明です。
コンプライアンスが守れない会社の組織は再び犯罪をします。
私は長年、日産車を購入しています。
残念ですが、技術が優秀な会社でも「コンプライアンスが守れない会社」は消滅すべきです。
今回は「事務処理」の「不正」による犯罪です。
しかし、こうしたことは「製造」の「不正」につながります。
日産の社員や役員に欠けているものは「正義」」です。
日産自動車は過去も同じことをしていました。
日産自動車は、又しても「やってしまいました」。
カルロスゴーンが来る前、日産は「労働の貴族」が日産を支配していました。
「全米自動車労働組合」の「幹部や組合員」がこの話を聞いたら、彼らは「驚愕」するでしょう。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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