5/28/2020

#正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-05-28:拝啓、 私は昨日も言いました。中国と日本は非常に似ているのです。今、米国が中国と「貿易戦争」をしていますが、米国は過去にも日本と「貿易戦争」をしました。「ファーウェイの排除」は「IBM産業スパイ事件」に似ています。「日米半導体戦争」は「壮烈」でした。私は昨日は、「人権問題」で中国と日本の類似点を言いました。経済問題でも同じなのです。「日米貿易戦争」では、いずれも米国が勝利しました。ホワイトイハウスのスタッフやメディアは「日本と米国の戦後の歴史」を学ぶ必要があります。「経済戦争」は「人権の思想」の違いからきているのです。

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-05-28:拝啓、
私は昨日も言いました。中国と日本は非常に似ているのです。今、米国が中国と「貿易戦争」をしていますが、米国は過去にも日本と「貿易戦争」をしました。「ファーウェイの排除」は「IBM産業スパイ事件」に似ています。「日米半導体戦争」は「壮烈」でした。私は昨日は、「人権問題」で中国と日本の類似点を言いました。経済問題でも同じなのです。「日米貿易戦争」では、いずれも米国が勝利しました。ホワイトイハウスのスタッフやメディアは「日本と米国の戦後の歴史」を学ぶ必要があります。「経済戦争」は「人権の思想」の違いからきているのです。


第1部。日本と中国は同じだということを理解してください。
今、中国は日本のように米国と戦っているのです。
米国人は「リメンバー パールハーバー」を大事にするべきです。

トランプ政権は中国の台頭を抑えるため、非常手段に訴えた。
しかし、これは中国以外の国にも壊滅的な影響を及ぼす恐れがある。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-05-16/PRM8LH6TTDS001 

日米貿易摩擦とは、
第二次世界大戦敗戦後の日米関係において発生した貿易摩擦をはじめとする経済的要因によって発生した軋轢のこと。
1965年以後日米間の貿易収支が逆転してアメリカの対日貿易が恒常的に赤字(日本から見ると黒字)になると、
問題が一気に噴出した。
1972年に日米繊維交渉(繊維製品)で譲歩しない当時佐藤栄作内閣の通産大臣だった田中角栄に対して
アメリカのリチャード・ニクソン政権が対敵通商法(英語版)で輸入制限をちらつかせたために
日本は対米輸出自主規制を受け入れ、続いて
1977年に鉄鋼・カラーテレビでもこれに続いたことによって一旦は収束した。
1980年代に入ると、今度は農産物(米・牛肉・オレンジ)、特に日本車が標的となり、
1981年に日本政府と自動車業界は輸出自主規制を受け入れることとなった。更に
1985年にアメリカの対日貿易赤字が500億ドルに達したことをきっかけに、
日本の投資・金融・サービス市場の閉鎖性によってアメリカ企業が参入しにくいことが批判され、
事実上日米間経済のほとんどの分野で摩擦が生じてジャパンバッシングが起きるようになった。
1982年には日本人と間違われた中国系アメリカ人のビンセント・チンが
自動車産業の中心地デトロイトで白人に殺害されたことは
アジア系アメリカ人全体が人種差別に抗議する大きな社会問題となった。さらに連動して、
次に述べる「ハイテク摩擦」も目立つようになった。
以下省略。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%91%A9%E6%93%A6 

IBM産業スパイ事件とは、1982年6月22日に日立製作所や三菱電機の社員など計6人が、
米IBMの機密情報に対する産業スパイ行為を行ったとして逮捕された事件である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IBM%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E4%BA%8B%E4%BB%B6 

日米半導体協定の終結交渉の舞台裏、「まさに戦争だった」
1980年代に栄華を極めた日本の半導体産業は、1990年代以降、急速に国際競争力を失った。
一つの要因とされるのが、日米政府が1986年に締結した「日米半導体協定」である。
以下省略。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01074/00002/

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf 
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re= 
2)刑法
Penal Code 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re= 
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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