6/25/2020

内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-06-25:拝啓、 国会議員、裁判官、検察官、警察官、弁護士は憲法31条を理解するべきです。何人も「国会で成立した法律」や「地方の議会で成立した条令」の以外では「生命、若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」のです。雇用契約書の提出は「法務省の課長通達」に協力して、入管へ提出するものです。また、「法務大臣による「省令」」でも、処罰することはできません。民主党政権時には千葉法務大臣が省令を変更しました。自民党政権になると元に戻しました。このことを知らない日本人があまりにも多い。カルロスゴーンの逃亡は最善の方法だったと思う。

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-06-25:拝啓、
国会議員、裁判官、検察官、警察官、弁護士は憲法31条を理解するべきです。何人も「国会で成立した法律」や「地方の議会で成立した条令」の以外では「生命、若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」のです。雇用契約書の提出は「法務省の課長通達」に協力して、入管へ提出するものです。また、「法務大臣による「省令」」でも、処罰することはできません。民主党政権時には千葉法務大臣が省令を変更しました。自民党政権になると元に戻しました。このことを知らない日本人があまりにも多い。カルロスゴーンの逃亡は最善の方法だったと思う。


第1部。2015年、大阪で中国人留学生がホステスとして働いたので入管法70条「資格外の活動」で処罰された。
そして「強制送還」になります。
しかし彼女は「不当」だとして裁判で争いました。
そして彼女は無罪になっています。

判決の理由です。
以下は「法律の定め」ではない。
(1)週に28時間の働く時間の制限。
(2)「風俗営業,entertainment and amusement business 」での労働を認めていない。

犯罪の理由は「入管法の本則(法律)」ではなく「細則(省令)」なので、「法律の違反」ではない。
それで裁判官は「検察の起訴」を「退けた」のです。

憲法第三十一条:日本語:何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

私は「告訴状=criminal complaint」を「公開」します。
東京地検特捜は、「告訴状=criminal complaint」を何度も、提出しても受理しません。
彼らは「警察官や裁判官」の犯罪ばかりではなく、
彼らは仲間の「検察官」、も、「無罪 」にします。

「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」 
2017年1月の入管法改正で「罪に出来ない」とした「行為」を、「罪」だとして起訴した検察官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!(日本語)

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765


2017年1月の入管法の改正で、「私は無罪」であることが改正理由で述べています。「冤罪です」
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
国際社会の皆様ありがとうございました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
しかし日本政府は、被害者に名誉の回復や賠償をしません。
私は、今も毎日、多くの政党や国会議員に事件のメールを送信しています。
しかし「日本は法の下で統治されていない」ので無視しています。
日本の政治は北朝鮮よりも酷いものです。
やはり日本は「国家社会主義」を突き進んでいます。
今後も、この問題の解決にご支援をお願いします。

私は明日,も,書きます。

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 

敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)



全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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