内閣総理大臣 安倍晋三 様 憲法や法律が分からない人が立法する!これって可笑しくない? 当然、立法と違う司法行政が行われる!恐怖政治!


内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-06-24:拝啓、
NHKの人気番組「チコちゃんに叱られる」。5才のチコちゃんが問いかけるます。なんで入管法違反の「長野やフィリッピン国の外交官」は有罪なの?。素朴な疑問に国会議員は答えられますか?知らないでいると、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!,Don’t sleep through life!」と叱られます。
国会議員は全員が知っているはずです。国会議員のすべての賛成で2017年1月より入管法の改正が施工されています。虚偽の書類を提供した者は、以前は処罰できなかったが、処罰することにした。国会議員は辞任すべきです!「冤罪の被害者」の救済が必要です。日産の共謀者が逮捕されない限り「カルロス・ゴーン」は無罪です。


第1部。憲法を知らない国会議員のために言っておきます。
憲法第39条:
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

つまり、2010年の「入管法違反の「幇助罪,Assistance crime」」や2012-2013年の
「入管法違反の「幇助罪,Assistance crime」」には、遡って適用されないということです。

国会議員は第192回臨時国会の法案を確認すべきです。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
2017年1月1日から施行されています。

この事実を知ったら、国会議員は「やるべき行動」を実行すべき、です!
行動をしない国会議員はすぐに「辞任」すべきです、
または次の選挙で私たちは彼らを「落選,defeated in an election」させる、べきです。

私は「告訴状=criminal complaint」を「公開」します。
東京地検特捜は、「告訴状=criminal complaint」を何度も、提出しても受理しません。
彼らは「警察官や裁判官」の犯罪ばかりではなく、
彼らは仲間の「検察官」、も、「無罪 」にします。

「2010年入管法違反事件における検察官への告訴状」 
2017年1月の入管法改正で「罪に出来ない」とした「行為」を、「罪」だとして起訴した検察官です。
私が憲法31条の法の論理を言うと、「誰があなたの言うことを信じますか!」と言う!(日本語)

その1
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/fb8976f904a6d00d267ca41251ce6af6
その2
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/139d3606dd0a70b9af17e1d7dd8edeea
その3
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c8803ebab86620bf95a179f7c2b85765


2017年1月の入管法の改正で、「私は無罪」であることが改正理由で述べています。「冤罪です」
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
国際社会の皆様ありがとうございました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
しかし日本政府は、被害者に名誉の回復や賠償をしません。
私は、今も毎日、多くの政党や国会議員に事件のメールを送信しています。
しかし「日本は法の下で統治されていない」ので無視しています。
日本の政治は北朝鮮よりも酷いものです。
やはり日本は「国家社会主義」を突き進んでいます。
今後も、この問題の解決にご支援をお願いします。

私は明日,も,書きます。

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 

敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)



全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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