石破茂 内閣総理大臣 2025年7月30日 プーチン氏は「非核EMP兵器」を使うべきです。実戦では、使われたことのない兵器です。プーチンは「非核EMP兵器」をウクライナで使うべきです。 ロシアが「EMP兵器」は使っても、「EMP兵器」は人々「殺傷」しません。建物も破壊しません。「CO2」も排出しないので、環境を守る安全な兵器です。
石破茂 内閣総理大臣
2025年7月30日
投げた瞬間、バチバチッと電磁波が炸裂して、ドローンもロボットもミサイルも一斉にシャットダウン…! もうすぐ、ウクライナ戦争で「EMP兵器」が使われそうだ。
「広島、長崎」で核兵器の時代が幕を開けた1945年。そのわずか十数年後、アメリカが行ったある核実験によって、とんでもない現象が観測された。
発地点から1400キロも離れた場所の街灯や通信設備が、一瞬でダウンしてしまったというもの。これが、ウクライナで使われる時間が迫っている。
EMP(電磁パルス)という言葉が注目された最初のきっかけは、1962年のアメリカによる高高度核実験「スターフィッシュ・プライム」だった。人々は恐ろしい兵器」というのか、「平和の兵器」と言うのか。
ソ連(現ロシア)も同様の実験を行い、EMPの脅威を認識。米ソ冷戦時代、互いの都市機能を破壊する手段として注目。ミサイル防衛の新しい概念として「EMP先制攻撃」が浮上
長引く「ウクライナ戦争」にロシアは「嫌気」がさしている。「核兵器」を使えば「瞬時」に「無条件降伏」か「WW3で核戦争」に突入です。
しかし、国際社会は「核兵器」の使用に「非難」を浴びせます。それで、アメリカは「ベトナム戦争」で「核爆弾」が使えませんでした。
今回の「ウクライナ戦争」で、プーチン氏は、何度も、ウクライナで「核兵器」の使用を考えたと思います。プーチンは、「核兵器」を使えば「BRICS」からも支持を得られないと思っています。
世界は「ウクライナ戦争」でもわかるように、「通常兵器」での戦争は非難されません。世界は「核」を使わなければ「正義」の兵器になります。
しかし、現在では、核を使わずともEMPを発生させる「非核EMP兵器」も登場している。ロシアも開発済みだと思います。プーチンは「躊躇している」。
プーチン氏は「非核EMP兵器」を使うべきです。実戦では、使われたことのない兵器です。プーチンは「非核EMP兵器」をウクライナで使うべきです。
ロシアが「EMP兵器」は使っても、「EMP兵器」は人々「殺傷」しません。建物も破壊しません。「CO2」も排出しないので、環境を守る安全な兵器です。
しかし、「強力な電磁波パルス」の影響で、電子機器が搭載された「文明の機器」である製品は故障します。使えなくなります。恐らく兵器のほとんどは使えなくなります。
ロシアは、ウクライナ戦争で、今回、使用する前に、ロシアは「米国、中国」の首脳を集めて会談するべきです。それは3国で「3か国軍事同盟(G3MA)」を創設する会談です。
「G3MA」が結成されると、ウクライナや欧州諸国は、「G3MA」に対抗できません。3か国が一方的に「終戦」を決議すれば、「G3MA」には対抗できません。
パート1 参考資料
電磁パルス(EMP)軍事利用の歴史と懸念すべき未来
https://electricity.ayakashi-web.com/category47/category51/entry235.html
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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