石破茂 内閣総理大臣 2025年9月01日 ウクライナは大国ロシアに「喧嘩を売る」ことで戦争を開始したが、まずクリミア半島を失い、さらに第二の復讐として「ウクライナ東部」を失った。 オバマ大統領は「マイダン革命」への米国の関与を認め、ロシアによるクリミア併合を暗黙のうちに容認した。しかし、ウクライナと西側諸国は復讐の準備を始めた。
石破茂 内閣総理大臣
2025年9月01日
ウクライナ戦争はトランプ大統領の尽力で、「停戦なしの和平」で窮戦。実質はロシアの勝利!まさに「勝ちに、不思議の勝ちあり、負けに、不思議の負けなし」です。
欧州とバイデン氏は、「マイダン革命」でウクライナを支配し、ロシアの征服を企み、ロシアとの戦争を始めたが、「正義の無い戦争」は「定説どおり負けた」。
ウクライナは、大国ロシアに「喧嘩を売って」戦争を始めたが、最初にクリミア半島を失い、リベンジした二度目の挑戦で「ウクライナ東部」を失った。
クリミア半島の攻防は、オバマ大統領が事実を認め、ロシアのクリミア併合を黙認した。しかし、ウクライナや欧米はリベンジの準備を始めていた。
ウクライナはウクライナ東部の、ロシア系ウクライナ人を攻撃してロシアの介入を受けたが、「ミンスク合意」で合意した。しかしウクライナの攻撃は続いた。
ゼレンスキーは「ウクライナ東部」と「クリミア半島」を「武力で奪い返すことを選挙公約」して大統領選挙で勝利した。
ゼレンスキー氏は、大統領になったバイデン氏の支援を受け、ロシアを挑発して、ロシアをウクライナに侵攻させることに成功した。彼らは「戦争の大義」を偽造した。
欧米は、「BRICS」の台頭で、経済がいきずまった。欧米は、その打開策として「東方侵略」を進める必要があった。しかし、大国ロシアには勝てなかった。
「EU」は、「ロシアの、再度のウクライナ侵攻の防衛」を言うが、私は欧米の「再度のリベンジ」を心配している。EUのロシアへの挑発は必ずあるだろう。
トランプ氏が大統領である間は、ロシアのウクライナ侵攻はないだろう。また、欧州諸国のロシアへの挑発もないだろう。問題はトランプ後だ!
私は、「EU」がロシアへの侵略の野望を起こさないために、経済競争で「BRICS」に勝てる国にするべきだと思います。そのためには、G7は「後進国」の「貧民、難民」を活用して、経済大国になるべきです。
G7が「BRICS」に貿易戦争で負ける大きな原因は「労働者」の賃金です。「負けに、不思議の負けなし」です。BRICSより安い低賃金労働者を確保するべきです。
私は、フランスを中心としたEUには「アルジェ」に、英国には「フィリッピン」に、「特別地帯」を建設して「不法移民」を受け容れる。彼らを低賃金労働者として雇用することを提案し続けています。
EUや英国は、本国で付加価値のある部材や部品を製造します。そして「サプライチェーン」で「特別地帯」の工場に出荷(輸出)します。
「特別地帯」で生産された製品が、「BRICSの製品」に勝って、売れるほど、本土の部材や部品の出荷(輸出)が増えて、雇用がのび繁栄します。さあ、やってみよう。
パート1:参考資料
トランプ氏、ウクライナ「安全の保証」関与表明 停戦なしの和平交渉可能とも
https://jp.reuters.com/world/ukraine/EDKBONMP4ZNHTCYEIEUMAB2NBM-2025-08-18/
また明日書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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