高市早苗 内閣総理大臣 2025年11月5日 トランプ米大統領は、自らが仲介した停戦は依然として有効だと考えていることを示唆している。トランプ氏は、義理の息子であるクシュナー氏にネタニヤフ首相を説得するよう依頼すべきである。 トランプ氏は、イスラエル軍の攻撃が正当だったかどうかは分からないと述べた。この発言はハマスに対する「融和的」なものであり、トランプ氏にとってハマスの信頼性を高めるものとなるだろう。
高市早苗 内閣総理大臣
2025年11月5日
先月、米国が仲介した停戦は、これまでで最も深刻な試練に直面した。イスラエルはハマスが停戦違反を犯したと非難し、ガザ地区への空爆を開始し、45人が死亡した。
トランプ氏はネタニヤフ首相に対し、「些細な問題での空爆は、やめろ!」と告げるべきである。ネタニヤフ首相は、トランプ氏のノーベル平和賞受賞を阻止すべきではない。
トランプ米大統領は、自らが仲介した停戦は依然として有効だと考えていることを示唆している。トランプ氏は、義理の息子であるクシュナー氏にネタニヤフ首相を説得するよう依頼すべきである。
トランプ氏は、イスラエル軍の攻撃が正当だったかどうかは分からないと述べた。この発言はハマスに対する「融和的」なものであり、トランプ氏にとってハマスの信頼性を高めるものとなるだろう。
ヴァンス氏は、ハマスは約40のグループに分裂しており、武装解除を確実にできる立場にないと述べた。だからこそ、私はバルグーティ氏の釈放を主張する。
「パレスチナ紛争」の解決策は、「最も人気のあるパレスチナ指導者バルグーティ」と「すべてのパレスチナ人囚人」の釈放である。
ヴァンス氏は、ハマスの武装解除を確実にするために、アラブ諸国は治安維持のために軍隊を派遣すべきだと述べた。私はすべてのパレスチナ人の釈放を最優先すべきだと考える。
ハマスを「説得」するために、トランプ大統領はパレスチナ指導者バルグーティを釈放し、彼と対話すべきだ。これはノーベル平和賞につながると私は信じている。
ガザにうんざりし、ガザを去りたいと望むパレスチナ人もいる。しかし、どの国も彼らを受け入れないだろう。彼らの願いは尊重されるべきだと私は考える。
去ることを望むパレスチナ人は、援助ではなく仕事を求めている。だからこそ私は「フィリピン特区」への「移民」を提案するのだ。
「メキシコ国境地帯」と同様に、「フィリピン特区」は不法移民や難民を「一時移民」として受け入れ、「低賃金労働者」として雇用する「工場地帯」です。
私は英国の「海外工場地帯」として「フィリピン特区」を提案しており、米国とフランスも参加すべきです。
「フィリピン特区」では、高付加価値の素材や部品が「母国」で生産され、「特区」に輸送(輸出)され、製品として組み立てられ、中国や日本などの国に輸出されます。
「フィリピン特区」はまだ存在していません。トランプ大統領は、参加国に対し、建設段階からパレスチナ人を雇用するよう説得すべきです。
イスラエルは、一人でも多くのパレスチナ人がガザから脱出することを望んでいます。ハマスはガザを去りたいと望むメンバーを必要としていません。トランプ大統領はこの計画を実現し、ノーベル平和賞を受賞すべきです。
パート1:参考資料
イスラエルが停戦違反主張しガザ空爆、45人死亡https://www.afpbb.com/articles/-/3604167
明日また書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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