高市早苗 内閣総理大臣 2025年12月3日 冷戦後の一極体制は崩壊し、もはや米国単独では世界秩序を維持できない。トランプ大統領は、「G3MA」が「世界平和」を主導できる体制を構築すべきである。 その恩恵は、これら3カ国の国民だけでなく、地球上のすべての国の国民に及ぶだろう。軍事費は大幅に削減され、その削減分は人々の生活向上に充てられるだろう。

 高市早苗  内閣総理大臣




2025年12月3日

今日。いかなる超大国も単独では戦争を止めることはできない。トランプ大統領は、米国、ロシア、中国と「三国軍事同盟(G3MA)」を結成し、「世界平和」を共同で管理すべきである。


ロシアにウクライナ侵攻を「強いた」戦争は未だ終結しておらず、イスラエルによるガザ侵攻は収束の兆しを見せていない。アメリカの抑止力は弱まるばかりだ。


冷戦後の一極体制は崩壊し、もはや米国単独では世界秩序を維持できない。トランプ大統領は、「G3MA」が「世界平和」を主導できる体制を構築すべきである。


その恩恵は、これら3カ国の国民だけでなく、地球上のすべての国の国民に及ぶだろう。軍事費は大幅に削減され、その削減分は人々の生活向上に充てられるだろう。


米国は単独で一部の国に対しては戦争を仕掛けることはできるかもしれませんが、「このG3MA」を構成する3カ国の統一戦線に対しては戦争を仕掛けることはできません。


G3MAは、アメリカ、ロシア、中国以外のすべての国に専守防衛国家への移行を強制すべきです。反抗的な国は、平和に対する罪でG3MAによって滅ぼされるべきです。


各国が専守防衛国家に移行する際には、軍事費を現在の10分の1以下に削減すべきです。削減された資金は、国民の生活を支えるために使われるべきです。


反抗的な国には軍事制裁を課すべきです。基本的には、EMP攻撃を用いて、人々を殺したり建物を破壊したりすることなく、16世紀の文明社会に回帰させるべきです。


各国が専守防衛国家に移行した後、アメリカ、ロシア、中国はそれに応じて軍備を削減すべきです。彼らの軍事費は、現在の10分の1以下に削減される可能性が高い。


G3MAが結成されれば、ウクライナ戦争は終結し、ウクライナは「非武装」かつ「中立」となり、ロシアの緩衝国となる。


G3MAが結成されれば、NATOは解体され、ロシアはNATOの東方侵攻から解放される。EUは解体され、旧来の「欧州経済共同体」となる。


日米安全保障条約などの軍事条約は廃止され、米国は軍を撤退させ、軍事力は大幅に削減され、米国の安全保障は劇的に変化する。


G3MAが結成されれば、米国はもはや中国と対立する必要がなくなり、台湾は中国に吸収される。日本の軍事化は停止され「孤立化」するだろう。


トランプ大統領、プーチン大統領、習近平国家主席が合意すれば、G3MAは直ちに結成される。誰がこれを阻止できるだろうか?


G3MAは早ければ来年にも結成される可能性があると考えています。すべてはトランプ大統領、プーチン大統領、そして習近平国家主席次第です。彼らは間違いなくノーベル平和賞を受賞するでしょう。


パート1:参考資料

なぜ世界は戦争を止められなくなったのか…ウクライナもガザも膠着のまま、この世が終わりなき流血を抱える“無法時代”に向かう必然

https://shueisha.online/articles/-/255533


明日また書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博

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