石破茂 内閣総理大臣
2025-01-09:平日版。
USスチール(USS)は、日本製鉄の買収計画に反対する全米鉄鋼労働組合(USW)を批判する声明を発表した。
USSは、日本製鉄との交渉が決裂すれば「米国にとって損失になる」と主張。中国より優れた技術を持つ鉄鋼会社は「日本製鉄以外」ないと思う。
安全保障上のリスクを理由に日本製鉄の「USS」買収計画を審査してきた対米外国投資委員会は、審査期限を迎えたが、委員会は全会一致で決定できず、決定はバイデン大統領に委ねられた。
安全保障上のリスクとは何か。将来、日本と米国が戦争になったとしても、製鉄所の資産を所有するのは米国だ。そしてリスクを負うのは米国の労働者だ。リスクを負うのは日本製鉄だ。
私は当初、「今回の買収」に反対していた。理由は、「USS」の「再建」には「合理化」が「必要」だからだ。アメリカの労働組合は総じて合理化に反対だ!
USWが和解に応じないと言えば、USSは世界最強の製鉄所にはならない。それなら新日鉄はUSSを買収すべきではない。
しかし、新日鉄は買収でUSSの従業員を解雇しないと言っている。それならUSWは買収に応じるべきだ!
私は買収には条件が必要だと主張する。USSは合理化され、日本の製鉄所のようにほぼ無人の製鉄所になるべきだ。
新日鉄は中国の宝山製鉄所や韓国のポスコ製鉄所を世界有数の製鉄所に育てた実績がある。だからこそアメリカ人は新日鉄を信頼すべきだ。
アメリカの製造業、特に製鉄所は投資しないことで有名だ。アメリカの製造業の衰退は投資不足によるものだと私は考えている。
USSに関しては、新日鉄は技術支援ではなく買収だ。そうなれば、日本製鉄は日本式の経営で利益を投資するので、USSは必ず再建されるだろう。
脱炭素社会において、鉄鋼業は発電業と並んで最大のCO2排出産業だ。日本製鉄の進出は、脱炭素製鉄所の研究開発を促進することになる。
鉄鉱石から鉄を作る高炉方式に比べ、鉄スクラップを溶かして鉄を作る電気炉方式は二酸化炭素の排出量がはるかに少なく、今後は脱炭素化の流れが高炉から電気炉に移るといわれている。
日本製鉄が12月18日に発表した「USS」買収契約書では、両社の共通目標として「2050年までに脱炭素化を実現する」としている。日本製鉄は本気だ。
買収の本当の理由は、「USS」が2019年に買収した先進的な小型電炉事業会社「ビッグリバースチール」を傘下に収めるためだ。
トランプ政権は、合理化と投資によってアメリカの製造業を世界一の製造業にするための法律を制定すべきだ。その際、合理化による人員削減を認めない条項も盛り込むべきだ。
「アメリカ人」はアメリカがアメリカではなく中国に投資していると不満を漏らしている。アメリカは他国ではなく、配当を優先するのではなく、自国の設備に「投資」すべきだ。
第1部 引用・参考文献
なぜ難しいのか?日本製鉄のUSスチール買収計画
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241226/k10014677401000.html
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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