石破茂 内閣総理大臣
2025-01-16: 平日版。
私は「中絶禁止」の問題は「不法移民」問題と関係があると思います。米アリゾナ州最高裁判所は昨年4月9日、母体に命の危険がある場合を除く全ての人工妊娠中絶を禁止する法律に州は従うべきとの判断を示した。裁判所も困っているね。
米国では中絶の権利を認めた「ロー対ウェイド判決」を連邦最高裁が2022年に覆す判断を下し、全国で議論が巻き起こった。
中絶の権利については州の判断に委ねられ、以降、20を超える州が中絶を全面・一部禁止している。今回アリゾナ州は中絶を全面禁止する最新の州となった。
アメリカでは出生率が低下しており、2023年の出生数は40年余りで最低水準に落ち込みました。アメリカだけではない先進国共通の傾向です。
「経済的要因」経済的・文化的レベルが上がると、養育費は累乗的に増加しますが、世帯所得の増加はそれに追いつかないため、経済上まかなえる子供の数は減ります。
「住宅価格の上昇」住宅価格の上昇も、子どもを育てるのが難しいと思わせる要因の一つです。
富裕層でも「育児のストレス」がある。育児がよりストレスを伴う作業になったということも出産の低下につながっています。
一方、アメリカでは移民を受け入れているため、人口は増加しています。トランプ政権は移民を受け入れないと言う。だから、中絶の禁止が必要なのだろうか。クレイジーだ。
しかし、トランプ氏は「中絶に禁止」については「ノーコメント」だ。彼は日本の大臣の」ように「女性は子供を産む機械」だ、とは言わないのが、偉い!
中国でも「一人っ子政策」はやめた。中国も「少子高齢化」社会になって、国家財政は苦しくなっていく。社会保障費の増大で、「本音」は「軍事費の削減」をしたいだろう。
しかし、中国は「特別地帯」を建設する社会情勢にない。中国はまだ働くところがなくて失業状態の地域が多々ある。政府はとても移民を低賃金で雇用するとは言えない。
アメリカは中国の国内事情を掌握したうえで、中国の「弱点」を突いて、「特別地帯」で中国より低賃金の労働者を雇用する政策を実行するべきだ。
アメリカは日本よりも「介護保険」の制度が「貧弱」だ。びっくりしたことに、親の介護をするために仕事をやめて、介護をする子供が増えていることだ。
これでは、アメリカの労働人口はますます減っていく。私は「特別地帯」に「介護施設」を建設する提案をしている。
「特別地帯」は「暫定移民」がいるので「労働力」は豊富だ。この「暫定移民」を「介護要員」として雇用することで、親の介護を看る子供を無くすことができる。
私の提案する「メキシコ国境の特別地帯」は、太平洋とカリブ海を横断する最短の場所だ。それで、1000kmを2時間で横断するコンテ貨物専用の「リニア運河鉄道」の建設を提案している。
「リニア運河鉄道」の建設で、アメリカは東海岸と西海岸の物資の輸送に、コンテナ貨物は「パナマ運河」を使わないで輸送できる。これで「MAGA」は「確実」だ。
第1部 引用・参考文献
米アリゾナ州最高裁、ほぼ全ての中絶禁ずる法律を支持
https://www.cnn.co.jp/usa/35217540.html
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
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