石破茂 内閣総理大臣
2025-02-26: 平日版、
トランプ米大統領は就任初日に北朝鮮を「核保有国」と呼び、北朝鮮の金正恩委員長との関係を自慢した。さすがトランプ大統領。明快で分かりやすい。
北朝鮮の核保有を事実上認め、金委員長に新たな交渉を始めるよう招待状を送ったとみられ、特に韓国では大きな波紋を呼んでいるようだ。
トランプ大統領が言及した「核保有国」という表現は、核兵器不拡散条約(NPT)体制下で核兵器保有が法的に認められている5カ国を指すのではなく、核保有が事実上容認されている国を指す。
これまで、米国大統領が北朝鮮を「核保有国」と明確に言及した前例はない。これは、第2次トランプ政権が北朝鮮に対し、非核化を前提とせずに交渉する用意があるという強いシグナルを送っていることを意味する。
韓国は「NPTが存在する限り、北朝鮮は核保有国の地位を得ることはできない」と強調する立場を表明している。韓国と日本の政治家や官僚は認知症のようだ。
トランプ政権は北朝鮮を核保有国と認めた。これはトランプらしい現実的な対応だと思う。北朝鮮は核保有国として責任ある行動を取るべきだ。
トランプ政権は台湾の扱いについても現実的になるべきだ。米国は台湾を中国の一部として認め、「一つの中国」を明確にすべきだ。
トランプ政権が台湾を中国領土として認めるなら、台湾政府と「外交関係を断絶」すべきだと思う。両国間の往来は「中国の一部」として行うべきだ。
したがって、米国は安全保障政策上、「台湾」の「代替」が必要だ。だから私は「台湾」の「代替」として「フィリピンの特別地帯」を提案している。
「フィリピンの特別地帯」は「英国、米国、フィリピン」が共同で運営している。主に「英国と米国」の「海外工場地帯」である。
トランプ政権はフィリピン政府と協議し、米英軍をフィリピンに駐留させるべきである。名目は「フィリピンの特別地帯」を守ることである。
この立場を踏まえ、私はガザ地区のパレスチナ人が希望すれば「フィリピンの特別地帯」への移住を認めることを提案する。
トランプ大統領は習近平国家主席と取引すべきである。中国は南シナ海と尖閣諸島の覇権を放棄する代わりに台湾を統合することを認めるべきである。
領土問題は中国の核心である。しかし、これが紛争の種となっている。トランプは中国と日本、フィリピン、ベトナムなどの紛争を解決するべきである。
トランプ大統領は現実的な解決策を見つける洞察力のある大統領である。習近平国家主席はトランプ大統領の取引を受け入れるだろうと私は思う。
トランプ大統領は、ウクライナ問題でプーチン大統領と、台湾問題で習近平主席と取引をすることで、米国、ロシア、中国とのG3MAを作れると思う。彼は間違いなくノーベル平和賞を受賞するだろう。
第1部 引用・参考文献
トランプ大統領の「北朝鮮は核保有国」発言は金委員長への交渉シグナル…韓国は困惑
https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f89c943dff0cd6c2027273331244163c0e9e2f
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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