長野恭博 オピニオン
2025年1月11日:土曜版。
トランプさん、どうやら計画通りには進んでいないようです。ロシアのラブロフ外相は12月29日、トランプ次期米大統領が提案したウクライナとの和平案を拒否したことを明らかにした。
ラブロフ外相は「トランプ陣営は、ロシアとウクライナが直ちに戦闘を凍結し、紛争激化の責任は欧州が負うという案を提案した」と述べた。
しかし、ロシアは「率直に言ってトランプ陣営の提案には満足していない」と述べ、欧州諸国の平和維持軍をウクライナに派遣する案を拒否する立場を強調した。
ウクライナは、欧州諸国の平和維持軍をウクライナに派遣する見返りとして、少なくとも20年間は北大西洋条約機構(NATO)に加盟しないと約束することを検討していると報じられた。
私は、西側諸国の平和維持軍は「NATO」を駐留させるようなものなので無理があると思う。 「クルド人」のための「クルド国家」を作り、それを「ロシアの緩衝国家」として与えることを検討すべきだと思う。
私の提案は、ウクライナの領土の半分をロシアに引き渡し、ロシアは「ドンパス地域」を除く領土を「ロシアの緩衝国家」として「クルディスタン国家」に与える。
今、シリアで注目されているのは「トルコ・シリア」に住む「クルド人」だ。トルコにとってクルド人は「大敵」だ。ここで再び紛争が勃発する可能性が高い。
ゼレンスキーは、領土紛争(東部とクリミア)を戦争で奪還すると主張して大統領になった。ゼレンスキーは「NATO」の東進の「代理人」となり、ロシアとの戦争を始めた。
ゼレンスキー氏はまた、日本に対し、ロシアが占領した「北方領土」を「戦争」で取り戻すよう「要請」したが、日本側は「真剣に受け止めなかった」。
日本は「戦後80年近く」ロシアが占領した「北方領土」の返還をめぐってロシアと交渉してきた。これは、戦後、日本が米軍から「平和教育」を受けたためだ。しかし、戦後のアメリカの行動は狂気じみている。
歴史的に、ウクライナ人の中には、自分たちがロシア人より優れていると考える者もいた。しかし、ウクライナがロシアに併合されて以来、彼らはロシアを憎むようになった。
そのため、ドイツのナチス軍がロシアと戦うためにウクライナに進軍したとき、彼らはナチスを歓迎した。
そのため、一部のウクライナ人は、ナチスの手先としてユダヤ人虐殺に協力した。ウクライナは、最も多くのユダヤ人がホロコーストされた地である。
ゼレンスキー氏はイスラエルに防空ミサイルの提供を求めたが、イスラエルは拒否した。イスラエルはウクライナ人によるホロコーストを未だに忘れていない。
トランプはそもそもNATOの役割を冷静に考えるべきだ。NATOは「専守防衛」の軍隊であるべきだ。したがってNATOにも緩衝国が必要なはずだ。
トランプはロシアにウクライナのNATO加盟を認めさせるべきだ。これはウクライナをNATOの緩衝国にするためだ。
「領土紛争」を「戦争」で解決すると主張したゼレンスキーを国際社会は「罰する」べきだ。罰は領土を半分に減らすことだ!
そしてクルド国家をロシアの緩衝国にするためには、ウクライナの領土の一部(10分の3)をクルド国家に与えるべきだ。
クリミヤとウクライナの10分の2の「ドンパス地域」は正式の連邦領土となる。プーチン大統領はこれで終戦にするだろう。
私は「クルド国家」創設という「異次元」の提案をしてきたが、今や私の提案は現実的だ。トランプ次期大統領、クルド人は米国にとって「友好的な民族」であるべきだ。
第1部 引用と参考文献
ロシア外相、トランプ陣営の和平案を拒否!占領地での譲歩を拒否、ウクライナのNATO加盟阻止に強硬姿勢
https://www.kangnamtimes.com/ja/report/article/481936/#google_vignette
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。
第1章と第2章は平日版をご覧ください。
「第3章」。国際社会にも訴えました。
「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。
しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。
裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。
私は2つのことを「訴え」ています。
1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。
2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。
検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。
2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。
国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。
しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。
国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。
しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。
日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。
「第4章」。「起訴状」を見てください。
述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の主張」 (日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
「私の主張」 (英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。
「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。
「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。
アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。
おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。
その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。
だが、誰からも、何も通知がない。
さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。
被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。
続きは日曜版に掲載します。
第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。
NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1、https://naganoopinion.blog.jp/
第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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