2/05/2025

石破茂 内閣総理大臣 2025-02-06: ニューズウィーク: トランプ大統領は就任初日に果たせなかった「重要な公約」5つで早々に困難に直面。トランプ大統領を「いじめる」のは時期尚早だ!

 石破茂 内閣総理大臣




2025-02-06: 平日版。

ニューズウィーク: トランプ大統領は就任初日に果たせなかった「重要な公約」5つで早々に困難に直面。トランプ大統領を「いじめる」のは時期尚早だ!


ニューズウィーク: 主要な政策変更から重要な大統領令まで、トランプ氏の「初日」の議題は有権者を引き付ける大きな要因だった。


就任した今でも、アメリカ国民は「興奮」し、期待している。バイデン氏の混乱を「片付け」ろ、トランプ氏は困っている! 「トランプ氏」、頑張れ!


Mr.トランプが「初日」の公約の多くを果たせなかったことは、大胆な発言を具体的な政策に落とし込むのがいかに難しいかを浮き彫りにしている。


「ウクライナ戦争の終結」について。Mr.トランプは就任後24時間以内に戦争を終わらせると主張していた。その後、「6か月」で戦争を終わらせると示唆した。


「私達」は、米国がウクライナに資金を提供しなければ戦争は終わると信じている。それでいい。


Mr.トランプの選挙勝利後、ルビオ上院議員は、この戦争を解決するにはロシアとウクライナの双方が妥協する必要があると述べた。


Mr.ルビオは、ロシアはウクライナ全土を掌握することはできないと述べた。しかし、ロシア軍を侵攻前のウクライナの状態に戻すことは不可能だとも述べた。


Mr.ルビオは、戦争で領土を取り戻すと約束したのはゼレンスキー氏の責任だとMrゼレンスキーに言うべきだと思う。


世論調査では、ウクライナ国民はロシアからウクライナ東部を「取り戻す」ことを「諦めた」。Mr.ゼレンスキーはウクライナ国民の声に耳を傾けるべきである。


意見の相違点はNATO加盟の問題である。NATO加盟はウクライナにとって絶対条件である。ロシアはウクライナのNATO加盟を決して認めないだろう。


Mr.ゼレンスキ氏は、ウクライナがNATOに加盟できない場合、NATO加盟国20万カ国が国連監視団を派遣すべきだと述べた。関係者は「驚愕」している。


トランプ大統領も、ウクライナのNATO加盟は認めないと強調した。Mr.トランプは、ロシアが「ウクライナのNATO加盟を認める」という「私の提案」を採用するしかない。


それは、ウクライナ領土の一部を「放浪するクルド人」に与え、「クルド国家」を作ることだ。


提案は、「クルド国家」をロシアと「NATO、ウクライナ」の間の新たな緩衝国にすることだ。もちろん、「クルド国家」はロシアの軍事同盟(CSTO)のメンバーになる必要がある。


こうすれば、トランプ大統領は Mr.プーチンを説得できる。ウクライナは領土をさらに失うことになるが、長年望んでいた「NATO」加盟を実現できるだろう。


トランプ大統領、私の提案どおりMrプーチンと会ってください。私の提案通り、ルビオ国務長官にMrゼレンスキーと会うよう命じてください。


第1部 引用・参考文献

すでに困難に直面している…トランプ新大統領が就任初日に果たせなかった「重要な約束」5つ

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2025/01/534091.php


明日また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。

https://toworldmedia.blogspot.com/


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