正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 マクロン大統領、ボリス・ジョンソン首相!日産の再建に力を貸してください。
内閣総理大臣 安倍晋三 様
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-02-28:拝啓、
私はカルロス・ゴーン氏は日産の被害者だと思います。日産自動を復活するにはどうすればよいでしょうか。日産と深い関係が英国民やフランス国民は一緒に考えてください。カルロスゴーンは無罪です。日産は検察の力を借りずに「正義の力」で復活すべきです。マクロン大統領、ボリス・ジョンソン首相!日産の再建に力を貸してください。
第1部。「佃 義夫氏」の「日産ゴーン事件で蘇る「塩路天皇」問題という負の歴史」を読んでください。
「塩路一郎」は元日産労働組合連合会の会長です。
彼は日産の社内で「塩路天皇」と言われ、「畏怖」されていた人物です。
日産はちっとも変っていないのです。
日産の労組、いいえ、「日本の労働組合」は立ち上がるべきです。
彼らは正義を「持つ」べきです。
以下の2つの記事を読んでください。
日産ゴーン事件で蘇る「塩路天皇」問題という負の歴史。
https://diamond.jp/articles/-/189866
塩路一郎についての紹介です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E8%B7%AF%E4%B8%80%E9%83%8E
彼は「労働貴族the labor aristocracy」と呼ばれるほどの「豪勢な私生活」を送っていた、
しかし誰も彼に文句を言えない状態だった。
品川に豪邸を構えて日産の高級車を乗り回し、自家用ヨットを所有し、銀座のクラブで豪遊する派手な私生活は、
「金の出どころはどこにあるのか」といわれるほどであった。
だが「労働貴族the labor aristocracy」と言われても本人は気にせず、むしろ「自負」するほどだった。
1977年に社長に就任した石原俊は、世界市場の1割確保を目標とする経営方針「グローバル10」を策定し、
積極的に海外進出を進めていった。
その一環として、日産は英国工場の建設を計画した。
これに対して「塩路」は「猛烈」に反対をした。
「塩路」は「英国工場の建設を強行したら、日産の生産ラインを止める!!」などと言って「中止」を要求した。
これを機に、経営陣との関係が「険悪化」していった。
「労組のトップ」が「権力」を思うように使った。
「労組のトップ」は人事権や管理権まで握った、そして日産の経営全体を厳しい状態に陥らせた。
このことは、次のことが言えます。
日産は「当時」でさえも、
コーポレートガバナンス(企業統治)が欠如していたのです。
石原が社長になった時、私は日産自動車は変わったとと思った。
しかし日産は変わっていなかったのです。
それで「カルロスゴーン」が日産にくることになるのです。
「カルロスゴーン」はコーポレートガバナンス(企業統治)が欠如していた日産を利用したのかしれません。
いいえ、日産の役員や社員が「カルロスゴーン」を利用したのです。
これが理解できると、皆さんは「カルロスゴーンの悪い行為」がなぜ可能であったかを理解できるでしょう。
臨時株主総会で選出された新しい取締役は「カルロスゴーン」の事件に関わった関係者をすべて処分すべきです。
「日産の労組」も「関係した組合員」を「除名」すべきです。
日本の労働組合の多くは「CLOSE制度」の組合ですから、
組合を「除名」になることは、日産自動車を「退職」するということです。
そして関係者はすべて「刑事処罰」を受けるべきです。
検察は関係者を処分したくなければ「カルロスゴーン」を無罪にすべきです。
これが「法の下での平等」です。
この事件は企業の「組織ぐるみ」の犯罪だからです。
「カルロスゴーン」だけを悪人にすることは国際的な恥です。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
*
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-02-28:拝啓、
私はカルロス・ゴーン氏は日産の被害者だと思います。日産自動を復活するにはどうすればよいでしょうか。日産と深い関係が英国民やフランス国民は一緒に考えてください。カルロスゴーンは無罪です。日産は検察の力を借りずに「正義の力」で復活すべきです。マクロン大統領、ボリス・ジョンソン首相!日産の再建に力を貸してください。
第1部。「佃 義夫氏」の「日産ゴーン事件で蘇る「塩路天皇」問題という負の歴史」を読んでください。
「塩路一郎」は元日産労働組合連合会の会長です。
彼は日産の社内で「塩路天皇」と言われ、「畏怖」されていた人物です。
日産はちっとも変っていないのです。
日産の労組、いいえ、「日本の労働組合」は立ち上がるべきです。
彼らは正義を「持つ」べきです。
以下の2つの記事を読んでください。
日産ゴーン事件で蘇る「塩路天皇」問題という負の歴史。
https://diamond.jp/articles/-/189866
塩路一郎についての紹介です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E8%B7%AF%E4%B8%80%E9%83%8E
彼は「労働貴族the labor aristocracy」と呼ばれるほどの「豪勢な私生活」を送っていた、
しかし誰も彼に文句を言えない状態だった。
品川に豪邸を構えて日産の高級車を乗り回し、自家用ヨットを所有し、銀座のクラブで豪遊する派手な私生活は、
「金の出どころはどこにあるのか」といわれるほどであった。
だが「労働貴族the labor aristocracy」と言われても本人は気にせず、むしろ「自負」するほどだった。
1977年に社長に就任した石原俊は、世界市場の1割確保を目標とする経営方針「グローバル10」を策定し、
積極的に海外進出を進めていった。
その一環として、日産は英国工場の建設を計画した。
これに対して「塩路」は「猛烈」に反対をした。
「塩路」は「英国工場の建設を強行したら、日産の生産ラインを止める!!」などと言って「中止」を要求した。
これを機に、経営陣との関係が「険悪化」していった。
「労組のトップ」が「権力」を思うように使った。
「労組のトップ」は人事権や管理権まで握った、そして日産の経営全体を厳しい状態に陥らせた。
このことは、次のことが言えます。
日産は「当時」でさえも、
コーポレートガバナンス(企業統治)が欠如していたのです。
石原が社長になった時、私は日産自動車は変わったとと思った。
しかし日産は変わっていなかったのです。
それで「カルロスゴーン」が日産にくることになるのです。
「カルロスゴーン」はコーポレートガバナンス(企業統治)が欠如していた日産を利用したのかしれません。
いいえ、日産の役員や社員が「カルロスゴーン」を利用したのです。
これが理解できると、皆さんは「カルロスゴーンの悪い行為」がなぜ可能であったかを理解できるでしょう。
臨時株主総会で選出された新しい取締役は「カルロスゴーン」の事件に関わった関係者をすべて処分すべきです。
「日産の労組」も「関係した組合員」を「除名」すべきです。
日本の労働組合の多くは「CLOSE制度」の組合ですから、
組合を「除名」になることは、日産自動車を「退職」するということです。
そして関係者はすべて「刑事処罰」を受けるべきです。
検察は関係者を処分したくなければ「カルロスゴーン」を無罪にすべきです。
これが「法の下での平等」です。
この事件は企業の「組織ぐるみ」の犯罪だからです。
「カルロスゴーン」だけを悪人にすることは国際的な恥です。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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