2/24/2020

Yasuhiro Nagano Opinion 内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-02-24:拝啓、 米国政府は「またしても」米国人を見捨てた。米国は軍隊を出動してすぐに米国人を救出すべきだった。ダイヤモン・プリンセス号への対応がクレイジーだ!救出された「米国人乗船者約400人のうち44人が感染していた」。ロシア政府は日本政府の対応を「場当たり的=day-to-day haphazard」などと批判した。各国の政府は感染が続いている日本からの入国を拒否すべきです。


内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-02-24:拝啓、
米国政府は「またしても」米国人を見捨てた。米国は軍隊を出動してすぐに米国人を救出すべきだった。ダイヤモン・プリンセス号への対応がクレイジーだ!救出された「米国人乗船者約400人のうち44人が感染していた」。ロシア政府は日本政府の対応を「場当たり的=day-to-day haphazard」などと批判した。各国の政府は感染が続いている日本からの入国を拒否すべきです。


第1部。2020.2.17、産経新聞記事です。
新型コロナウイルスの感染が広がるクルーズ船
「ダイヤモンド・プリンセス」から退避した米国人乗客らを乗せた自衛隊のバス10台が17日未明、横浜港を出発した。
乗客らは17日中にも米政府のチャーター機で羽田空港から帰国の途に就いた。
米紙ワシントン・ポストによると、
米国立衛生研究所(NIH)傘下のファウチ国立アレルギー感染症研究所長は16日、
米国人乗船者約400人のうち44人が感染していると明らかにした。
「NIH」の幹部は、同船を「(感染の)ホットスポット」と表現した」。
ファウチ氏はCBSテレビで、感染者や症状が出ている人は日本に残って治療を受けると語った。
クルーズ船内では感染する恐れが高いとも強調した。

アメリカ政府がは2月7日以前に、船内のアメリカ人を自ら本国に移送したいと打診していて、
在日アメリカ軍基地を経由する手段などが検討されていた。日本政府は拒否をした。
アメリカ政府は日本政府へ強硬に主張して米国人を救出するべきだった。
「米国軍」は人を殺すためにあるのではない、「米国人を生命」を守るためにあるのです。
「米国軍」がすぐに行動をしていたならば44人もの感染者を出さずにすんだはずである。
米国人は日本政府によって狭い部屋に「監禁」された。
日本政府の監禁によって恐ろしい数の感染者が発生した。
米国人は何も悪いことはしていない。
窓のない狭い部屋に閉じ込められた心理を理解すべきだ。
この監禁は米国の刑務所よりも酷い環境だったはずである。

日本国内の感染者は増大している。
日本政府は「湖北省」と「浙江省」からの入国を禁止したが中国人の流入は続いている。
「既に感染している日本人と濃厚に接触した日本人」が保健所に事実を「申告」したが、
保健所は検査をしてくれない。
だから日本国内で感染者はどんどん増えている。
ロシア政府が日本政府の対応を「場当たり的=day-to-day haphazard」などと批判したが、その通りです。
各国政府は「自国民」の生命を守ってください。
各国の政府は日本からの入国を拒否すべきです。

私はトランプ大統領へ「入管法違反で不法に処分された米国人」の
「名誉の回復」と「賠償」を日本政府に請求することを求めた。
しかし最近はホワイトハウスからの返事が途絶えた。
米国政府は米国人を見捨てた。
今度、も、トランプ大統領は米国人を見捨てた。
トランプ大統領は「米国人の人権」を真剣に「考える」べきです。

明日も続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::

「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。











不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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