3/26/2020

正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 2020-03-26:拝啓、 新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化への懸念、株価が暴落している。FRBは緊急利下げをしたが株価は上昇しない。トランプ大統領は米国民に50兆円の現金給付をすると言う。これで株価が上がらなければ、次の大統領にはなれない!私が毎週、提案している構想を実現すれば景気はフィーバーし、米国は再び世界の経済の中心になれる。

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-03-26:拝啓、
新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化への懸念、株価が暴落している。FRBは緊急利下げをしたが株価は上昇しない。トランプ大統領は米国民に50兆円の現金給付をすると言う。これで株価が上がらなければ、次の大統領にはなれない!私が毎週、提案している構想を実現すれば景気はフィーバーし、米国は再び世界の経済の中心になれる。


第1部。「過去の日本の例」では政府が国民に「カネ」を配布しても消消費は増えなかった。
世界の国々は中国の工場を自国に戻して、それぞれの国の労働者を「雇用」すべきです。
政府は「財政出動,Fiscal mobilization」をするべきです。
そして政府は、そうした企業には補助金や減税によって、企業と雇用を支援すべきです。
「中国コロナウィルス」は民主主義国家による市場経済への「回帰」を「督促,Dunning」して、います。

米国を「世界の工場」に戻すべきです。
これによって、米国の労働者の仕事と賃金は増大する。
中国から米国に工場を移転する企業に対して、補助金や減税を行う。

「錆びたベルト」の工場が、米国人の労働者を雇用する企業に対して補助金や減税を行う。
工場は空き地になってしまいました。
工場が戻れば労働者の仕事が増えます。
しかしこれだけでは、労働者の賃金が上がりません。
労働者の「労働の生産性」を上げる必要があります。
企業は「設備を更新」して、競争力を強くするべきである。
そのため、最新技術の工場を新設したり、「設備を更新」をする場合は補助金や減税を行う。

メキシコ国境に「特別地帯」を建設する。
「特別地帯」には中国の「工場団地」に対抗する工場を建設す。
中南米諸国の「貧民」を「暫定移民」として「特別地帯」の工場で受け入れる。
「暫定移民」は「研修生」として雇用するので賃金は中南米の賃金程度とする。
こうすることで、「中国から戻る工場」の「受け皿」とする。

こうした政策で、米国には世界中から巨額の投資が行われる。
最新設備で製品を製造することで米国の労働者の賃金は大幅に上昇するだろう。
中南米の諸国は「暫定移民」からの送金で豊かになります。

「特別地帯」の製品は最新設備で「低賃金の労働者」によって製造されます。
米国内の既存工場は製品をサプライチェーンで「特別地帯」の工場へ、出荷します。
同盟国の工場からもサプライチェーンで「特別地帯」の工場へ、出荷します。
製品の向け先が中国でなく「特別地帯」に変わるのです。

「特別地帯」は1億人以上の「暫定移民」を受け入れる。
米国の過剰な農産物は輸出に頼らずに米国で消費される。
「武漢ウィルス」による「大不況」は米国が世界の工場に戻る、最後のチャンスです。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。











不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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