3/31/2020

正義の声 内閣総理大臣 安倍晋三 様  2020-03-31:拝啓、 米国の与野党が、新型コロナで総額2兆ドルの経済対策で合意した。現金給付もある。日本人からは米国への称賛の声で一杯です。それに対して、日本政府はダメだわ、自民党は腐りきっててダメだ。日本人は不満の声で一杯です。私は実行するタイミングが重要だと思います。「緊急事態」「外出の禁止令」では、「経済活動」が、できません。私は各国とも「新しい雇用」の「創出」を急ぐべきだと思います。


内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-03-31:拝啓、
米国の与野党が、新型コロナで総額2兆ドルの経済対策で合意した。現金給付もある。日本人からは米国への称賛の声で一杯です。それに対して、日本政府はダメだわ、自民党は腐りきっててダメだ。日本人は不満の声で一杯です。私は実行するタイミングが重要だと思います。「緊急事態」「外出の禁止令」では、「経済活動」が、できません。私は各国とも「新しい雇用」の「創出」を急ぐべきだと思います。


第1部。「ANN NewsCH」をご覧ください。
米国では、総額2兆ドル規模という異例の巨額経済対策が成立する見込みです。
アメリカのトランプ政権と議会の与野党は25日未明、
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて総額2兆ドル(約220兆円)規模の経済対策を大筋の合意しました。
「単独の経済対策」としては過去から最大の規模です。
個人への現金支給や企業への緊急融資が軸です、
外出の規制や企業活動の停止などによって「失速するアメリカ経済」の「立て直し」を図ります。
法案は4月にも実施する見通しです。

これに対してネットでは米国の合意に対して多くの声が投稿されています。
アメリカの人口約3.3億人で「一人当たり」にすると、約67万円分の経済対策か、すごいな。

それに対して日本政府に対しては、以下のような「不満」の「投稿」が「いっぱい」あります。
日本政府はダメだわ。
自民党は腐りきっていて、ダメだわ。

日本の場合、国民の全員は無理だから、コロナウィルスの金銭的な影響を受けない公務員や医者を除いた、
労働人口の6000万人に対して一人月15万(約9兆円)の支給をすべきです、少なくとも3カ月とか、やればいい。
今やるべきなのは経済的ダメージを出来るだけ抑えながら、コロナの「感染の拡大」を「抑える事」です。

消費税廃止で20兆円、「1億2千万人の国民」に一人10万円で12兆円です、
1万2千円の商品券を配布して、1兆5千万円です。
日本は「これが良い」、だね
詳しくは、
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=RQTSkDxOLpw

外出の規制や「企業活動の停止など」によって
「失速するアメリカ経済」の「立て直し」を図る予算の合意ができたことは素晴らしいと思います。
しかし、「新型コロナウィルスの正体」すらわかっていません。
だから「終息」する時期が見えません。
予算があっても、外出の規制や「企業活動の停止」が続いていては、予算の意味ありません。
私は、解除を緩めて、「経済活動」を再開するべきだと思います。
その際、全ての米国民を3つに「分類すべきです。
政府は「全ての米国民」を対象に感染の検査を行います。
1.「未検査の米国人」は「外出」の「規制」です。
2.感染していない米国民は「経済活動」を再開するべきです。
3.感染者は、隔離して治療を行うべきです。

「雇用の促進」については、「土曜版」「日曜版」をご覧ください。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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