内閣総理大臣 安倍晋三 様 私は、2つのことを「訴えて」います。 1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。 2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の 「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
内閣総理大臣 安倍晋三 様
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
2020-08-31:拝啓、
トランプ氏の大統領選公約の内容はは素晴らしい。「中国への依存を終わらせる」として、100万人の雇用を中国から取り戻す方針を掲げた。しかし「掛け声」だけでは「中国依存」の経済から「抜け出す」ことが出来ない。具体的な政策を示すべきです。少なくとも、トランプ大統領は「黒人の指導者」とも連携して「中国の奴隷の解放」を実現するために「中国の奴隷の製品」の輸入を禁止すべきです。
第1部。トランプ米大統領の「陣営」は23日、
11月に行われる大統領選で「再び当選を目指す」トランプ氏の「公約の要旨」を発表した。
「「中国への依存」を終わらせる」として、100万人の雇用を中国から「取り戻す」方針を掲げた。
「米国、第一」の「外交政策」を続ける。
そして「同盟国」に、対して、「公平な分担」を「要求」する、とした。
対中政策では、中国にある工場などを米国に移転して雇用を創出した企業に対する税の優遇措置や、
中国から部品を調達する企業とは連邦政府が契約しない方針を示した。
新型コロナウイルスの感染拡大についても「中国に、完全に責任を負わせ、る」と記した。
https://www.yomiuri.co.jp/world/uspresident2020/20200824-OYT1T50139/
私は「錆びたベルト」の復興を提案している。
巨額の投資を必要とするが「黄金のベルト」にするために、実現してもらいたい。
「火力発電所」を「スクラップ&ビルド」して、
安価な電力と「co2」を回収して「カーボン繊維」を「車のボディ」などに実用化してほしい。
「安価な電力」を利用して廉価な「水素ガス」を生産して、
「レシプロエンジンの車」の燃料にすることを実用化してほしい。
石油会社は「水素ガス」を生産して、「ガソリンステーション」を「水素ステーション」に「代替え」する。
石油会社は政府の補助金を得て、数年以内に、全米に設置すべきです。
フォード自動車は21世紀の「国民車」として、水素を燃料とする安価な自動車を提供すべきです。
「水素」」を燃料とするエンジンは、米国の得意とする航空機のエンジンにも搭載をされるであろう。
「レアメタル」を必要とする「電気自動車」や「燃料電池車」中国が推進するだろう。
若し米国がこの「次世代車」の競争で負ける、このことは、
米国の労働者もウィグル族と同じように「中国の奴隷」となることを意味する。
米国の労働者は「立ち上がる」べきれ!
私は明日,も,書きます。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
敬具。
長野恭博 (Yasuhiro Nagan)
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
私の情報 ***************************************************
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
長野恭博
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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