Change the world!内閣総理大臣 安倍晋三 様 2019-12-27:拝啓、 北朝鮮はすでに「核兵器」の「保有国」だ。米国は北朝鮮に「核兵器」の所有を認めるべきだ。認めることができないならば、イスラエル、インド、パキスタンの「核兵器」を認めるべきではない。イランにも「核兵器」の開発を認めるべきだ。後の事は「ケセラセラ」。トランプ大統領は「決断するべき」だ!。

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は恣意的な「適用法の誤り」です。
司法関係者を庇うと「犯罪者」が増えるだけです。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2019-12-27:拝啓、
北朝鮮はすでに「核兵器」の「保有国」だ。米国は北朝鮮に「核兵器」の所有を認めるべきだ。認めることができないならば、イスラエル、インド、パキスタンの「核兵器」を認めるべきではない。イランにも「核兵器」の開発を認めるべきだ。後の事は「ケセラセラ」。トランプ大統領は「決断するべき」だ!。


第1部。2019年12月16日、ロイターによると、 米国のビーガン北朝鮮担当特別代表は16日、
北朝鮮に対し、米側の対話要求に返答するよう呼び掛けた。
北朝鮮が「年末を期限」にして米側に譲歩を求めていることについては、彼は「米側に期限はない」と述べた。
彼は「あらゆる関心事」について話し合うのに「前向きな米側の姿勢」強調した。

韓国の李度勲(イ・ドフン)朝鮮半島平和交渉本部長との共同会見で述べた。
北朝鮮はこのところ、兵器実験を相次ぎ実施し、
トランプ米大統領への非難を再開するなど強硬姿勢を強めている。
「やり方は変えられる。まだ遅すぎということはない」とした上で、
「双方の目的に合致するバランスのとれた合意に向け、
実行可能な段階を経て柔軟な交渉を進めるために多数の創造的な方法を私たちは提案してきた」と訴えた。

今月、北朝鮮が「対話を開いても」、米国は「何ら提案を持ち合わせていない」と米国を批判した。
専門家はビーガン氏の対話の呼び掛けに北朝鮮が応じる可能性は極めて低いとの見方を示した。

韓国・峨山政策研究院のシニアフェロー、Shin Beom-chul氏は
「ビーガン氏が年末の期限を「はねつけた」ことは、
北朝鮮側から見れば事実上、最高指導者に異議を唱えたことになる」と指摘した。
韓国・慶南大学のKim Dong-yub教授も
「米国が会うことだけを目的とした会合を呼び掛ける代わりに明確な譲歩を約束しない限り、
北朝鮮は対話に応じないだろう」と述べた。

米国は、何が言いたいのだろうか?
米国がお得意の「ダブルスタンダード」で北朝鮮に核の放棄を要求している。
米国は5大国以外は核の保有を認めない。
米国は「シリア」に対して厳格に対応した。
米国はイスラエル、印度、パキスタンの核保有は例外に認めている。
北朝鮮は、イスラエル、印度、パキスタンと同じように核保有を主張している。
米国が国連を動かして経済制裁をしても、北朝鮮人民は「苦しみに耐えている」。
まさしく、「Shin nakuba kuni tatazu」。
私たちはこれ以上、「北朝鮮人民の苦しみ」を想像したくない。
トランプ大統領は決断をするべきだ。答えは「2つに1つ」です。
(A)北朝鮮の要求を受け入れる。
(B)北朝鮮を爆撃して、北朝鮮を消滅する。
世界の多くの者は言います。
米国はベトナム戦争で負けた。
米国はまた負けるだろう。
トランプ大統領は「(A)を選択」するしかない。

トランプ大統領が北朝鮮とイラクに「核保有」を認めれば、世界は暫くは平和になるだろう。
後の事は「ケセラセラ」。

来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano 

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


私の情報

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/








助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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