4/01/2020

正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-04-01:拝啓、 まさか、第3次世界大戦の「引き金」が「新型コロナウィルス」の感染で始まるとは、世界中の誰もが予想できなかった。今、世界は「第3次世界大戦」の最中です。武器はもちろん「新型コロナウィルス」です。「生物兵器禁止条約、Biological Weapons Convention」(BWC)を知るべきです。私たちは夢を見ている見ているのだろうか?

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-04-01:拝啓、
まさか、第3次世界大戦の「引き金」が「新型コロナウィルス」の感染で始まるとは、世界中の誰もが予想できなかった。今、世界は「第3次世界大戦」の最中です。武器はもちろん「新型コロナウィルス」です。「生物兵器禁止条約、Biological Weapons Convention」(BWC)を知るべきです。私たちは夢を見ている見ているのだろうか?


第1部。人類は「核兵器」による「第3次世界大戦」ではないことを喜ぶべきです。
しかし人類は「新型コロナウィルス」が「核兵器」より怖いことに気が付いた。
これは「新型コロナウィルス」で始まった、第3次世界大戦だ。

ドナルド・トランプ(Donald Trump)米大統領は18日、新型コロナウイルス対策の一環として、
米海軍の病院船2隻を派遣することを明らかにした。
トランプ氏はまた、自身を「戦時大統領」と表現し、朝鮮戦争(Korean War)時代の法律発動も発表した。
https://www.afpbb.com/articles/-/3274144?pid=22241928

トランプ大統領は言う、
「習近平 国家主席」が「望んでいた」のではない、だろうが、新型コロナをウィルスは中国で「起きた」ことだ。
私は正直に言う、と中国に対して、
少し「頭にきている=Came to my head、I'm so pissed」。
https://www.youtube.com/watch?v=13XnenMnRDI&t=130s

生物兵器禁止条約(BWC)の概要
1、生物兵器禁止条約とその沿革
(1)生物兵器禁止条約(Biological Weapons Convention:BWC,
正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」)は,
生物・毒素兵器(以下,生物兵器(注1))を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みである。
化学兵器及び生物兵器の戦時における使用を禁止した1925年のジュネーブ議定書を受け,
生物兵器の開発,生産,貯蔵等を禁止するとともに,既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的とする。
詳しくは、
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/bwc/gaiyo.html

私はこの「新型コロナウィルス」が「生物兵器」であると「断定」しない。
かし「新型コロナウィルス」は「BWC」が想定した「生物兵器」と「同じ意味」である。
「新型コロナウィルス」の「発生源」である中国は原因を追究して、全世界に謝罪と賠償をすべきだと思います。
そうでなければ、国際社会は危険な中国とは関係を持ちたくない。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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