正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-04-24:拝啓、 中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。全米各地で中国への賠償訴訟が準備中です。コロナに喘ぐ米国では、8割の国民が「中国に責任がある」と言います。米国議会で高まる中国政府に損害賠償を求める動きがあります。各国も立ち上がろう!
内閣総理大臣 安倍晋三 様
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-04-24:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。全米各地で中国への賠償訴訟が準備中です。コロナに喘ぐ米国では、8割の国民が「中国に責任がある」と言います。米国議会で高まる中国政府に損害賠償を求める動きがあります。各国も立ち上がろう!
第1部。2020年04月15の産経新聞です。
新型コロナウイルスの世界最多の感染者を出した米国で、中国政府に損害賠償を請求する動きがさらに広まってきた。
最新の世論調査では、
米国民の多くがウイルス感染の被害は中国政府の責任だとして損害賠償を求めるべきだと考えている現実が明らかになった。
4月1日の本コラム
(「『消防士のふりをする放火犯』中国に米国が怒り心頭」https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59967)で、
新型コロナウイルスの米国での爆発的感染は中国政府の隠蔽工作などが原因だとして、
中国側に損害賠償金の支払いを求める決議案が米国連邦議会の上下両院に提出されたことを報じた。
米国議会では共和党議員を中心に中国糾弾の動きはさらに激しさを増している。
上院では、
マーシャ・ブラックバーン議員(共和党)も同様に米国の政府や民間企業が
中国政府に賠償金の支払いを要求することを主張した。
https://news.nifty.com/article/economy/business/12114-630921/
2020年4月3日、新型コロナウイルスの感染者数が世界最多となった米国で中国政府が訴訟リスクに直面している。
対応の遅れが感染を広げ、損害を被ったとして、全米各地で中国政府を相手取り、集団訴訟を起こす動きが出ているためだ。
賠償請求額は天文学的な数字になるとみられ、米中の新たな火種になりそうだ。
テキサス州でも高校スポーツの写真撮影を行う企業などが原告団を結成。
学校が封鎖されたことで破産寸前に追い込まれていると訴え、
中国側に対し、
「違法で、国際的に禁止されている中国・武漢にある生物兵器施設から
新型コロナウイルスを出した結果による甚大な被害」を受けたとして、
少なくとも20兆ドルの損害賠償を求めている。
コロナ禍で外国政府を相手に訴訟を起こせるかどうかについては法律専門家の間で見解が分かれているが、
米議会でも中国の責任を問う動きが超党派で高まっている。
https://www.recordchina.co.jp/b655008-s0-c10-d0059.html
米国だけでなく全世界は中国に賠償を求めるべきです。
提訴をするのは個人、企業や団体、そして政府です。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-04-24:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。全米各地で中国への賠償訴訟が準備中です。コロナに喘ぐ米国では、8割の国民が「中国に責任がある」と言います。米国議会で高まる中国政府に損害賠償を求める動きがあります。各国も立ち上がろう!
第1部。2020年04月15の産経新聞です。
新型コロナウイルスの世界最多の感染者を出した米国で、中国政府に損害賠償を請求する動きがさらに広まってきた。
最新の世論調査では、
米国民の多くがウイルス感染の被害は中国政府の責任だとして損害賠償を求めるべきだと考えている現実が明らかになった。
4月1日の本コラム
(「『消防士のふりをする放火犯』中国に米国が怒り心頭」https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59967)で、
新型コロナウイルスの米国での爆発的感染は中国政府の隠蔽工作などが原因だとして、
中国側に損害賠償金の支払いを求める決議案が米国連邦議会の上下両院に提出されたことを報じた。
米国議会では共和党議員を中心に中国糾弾の動きはさらに激しさを増している。
上院では、
マーシャ・ブラックバーン議員(共和党)も同様に米国の政府や民間企業が
中国政府に賠償金の支払いを要求することを主張した。
https://news.nifty.com/article/economy/business/12114-630921/
2020年4月3日、新型コロナウイルスの感染者数が世界最多となった米国で中国政府が訴訟リスクに直面している。
対応の遅れが感染を広げ、損害を被ったとして、全米各地で中国政府を相手取り、集団訴訟を起こす動きが出ているためだ。
賠償請求額は天文学的な数字になるとみられ、米中の新たな火種になりそうだ。
テキサス州でも高校スポーツの写真撮影を行う企業などが原告団を結成。
学校が封鎖されたことで破産寸前に追い込まれていると訴え、
中国側に対し、
「違法で、国際的に禁止されている中国・武漢にある生物兵器施設から
新型コロナウイルスを出した結果による甚大な被害」を受けたとして、
少なくとも20兆ドルの損害賠償を求めている。
コロナ禍で外国政府を相手に訴訟を起こせるかどうかについては法律専門家の間で見解が分かれているが、
米議会でも中国の責任を問う動きが超党派で高まっている。
https://www.recordchina.co.jp/b655008-s0-c10-d0059.html
米国だけでなく全世界は中国に賠償を求めるべきです。
提訴をするのは個人、企業や団体、そして政府です。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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