正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-04-28:拝啓、 中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。「中国製など」の「布マスク」を日本政府が一括して購入して、全国5000万世帯に2枚ずつの無料で配布が始まりました。この輸入のマスクはカビの生えた不良品です(写真参照)。世界のメディアの皆さん!事実を「報道」してください!
内閣総理大臣 安倍晋三 様
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-04-28:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。「中国製など」の「布マスク」を日本政府が一括して購入して、全国5000万世帯に2枚ずつの無料で配布が始まりました。この輸入のマスクはカビの生えた不良品です(写真参照)。世界のメディアの皆さん!事実を「報道」してください!
第1部。虫の混入、カビの付着…全戸へ配布用の布マスクは不良品です。政府は公表せず!
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、政府が配布を進める布マスクに、
虫が混入するなど不良品が相次いで確認されている。
厚生労働省は4月18日、妊婦向けの布マスクのうち1901件について不良品の事例を発表し、
21日に妊婦向けマスクの配布中止を決定。
しかし、政府のマスク等物資対策班の関係者によると、
18日時点で全戸配布用に準備していたマスクでも不良品が発見されており、これについては公表していない。
政府の衛生面での認識が問われるとともに、全戸配布のスケジュールにも影響しそうだ。
カビが生えていることが確認された全戸配布用の布マスク。
写真を見てください。
https://pimg.togetter.com/3629cacb917d2cc16e92178d046bf8e6b8f84bb3/68747470733a2f2f63646e2e6d61696e696368692e6a702f766f6c312f323032302f30342f32312f32303230303432316b303030306d303430313935303030702f3063382e6a70673f31?w=250&t=c
布マスクは政府が一括して購入し、全国5000万世帯に2枚ずつ配布する計画で、約466億円が投じられる。
厚労省は18日、妊婦向けの布マスクに関して
「変色している」「髪の毛が混入していた」「異臭がする」などの報告が相次ぎ、
80市町村で1901件の報告があったと発表。大阪府内の自治体では、ガーゼの黄ばみや変色、ゴミの混入も確認。
発表を受け、ツイッター上では「健康被害はないのか」。「安心して使えない」。などの「不安の声」が広がった。
マスクの製造の企業名などは公表されていないが、政府関係者によると「国内の商社」など納入の業者5社です。
彼らは中国やベトナム、ミャンマーから調達している。
「マスクの品格」の著書もある大西一成・聖路加国際大学准教授(公衆衛生学)は、
「これだけ不良品が多いということは、衛生用品の管理が一切されていなかったと言っても過言ではない。
このような製造管理体制、衛生状況の工場では、見ただけではわからないウイルスやカビの胞子、
バクテリアなどが付着している可能性もある」。
https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/040/185000c?fbclid=IwAR1D2J_Adu-pGwawqZYRzNijy191qvyHZzbCSMq7RUdgz-Oz1LP6jt-S9Yg
企業でしたら、すべて返品です。日本人は、まだ死にたくない!
そもそも「小さな布製のマスク」がマスクとしてに有効かとの疑問があります。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
*
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。
首相官邸は「腹をくくるべき」です。
2020-04-28:拝啓、
中国は世界の人々の多くの命と仕事を奪った。「#We don't need Chinese anymore」。「中国製など」の「布マスク」を日本政府が一括して購入して、全国5000万世帯に2枚ずつの無料で配布が始まりました。この輸入のマスクはカビの生えた不良品です(写真参照)。世界のメディアの皆さん!事実を「報道」してください!
第1部。虫の混入、カビの付着…全戸へ配布用の布マスクは不良品です。政府は公表せず!
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、政府が配布を進める布マスクに、
虫が混入するなど不良品が相次いで確認されている。
厚生労働省は4月18日、妊婦向けの布マスクのうち1901件について不良品の事例を発表し、
21日に妊婦向けマスクの配布中止を決定。
しかし、政府のマスク等物資対策班の関係者によると、
18日時点で全戸配布用に準備していたマスクでも不良品が発見されており、これについては公表していない。
政府の衛生面での認識が問われるとともに、全戸配布のスケジュールにも影響しそうだ。
カビが生えていることが確認された全戸配布用の布マスク。
写真を見てください。
https://pimg.togetter.com/3629cacb917d2cc16e92178d046bf8e6b8f84bb3/68747470733a2f2f63646e2e6d61696e696368692e6a702f766f6c312f323032302f30342f32312f32303230303432316b303030306d303430313935303030702f3063382e6a70673f31?w=250&t=c
布マスクは政府が一括して購入し、全国5000万世帯に2枚ずつ配布する計画で、約466億円が投じられる。
厚労省は18日、妊婦向けの布マスクに関して
「変色している」「髪の毛が混入していた」「異臭がする」などの報告が相次ぎ、
80市町村で1901件の報告があったと発表。大阪府内の自治体では、ガーゼの黄ばみや変色、ゴミの混入も確認。
発表を受け、ツイッター上では「健康被害はないのか」。「安心して使えない」。などの「不安の声」が広がった。
マスクの製造の企業名などは公表されていないが、政府関係者によると「国内の商社」など納入の業者5社です。
彼らは中国やベトナム、ミャンマーから調達している。
「マスクの品格」の著書もある大西一成・聖路加国際大学准教授(公衆衛生学)は、
「これだけ不良品が多いということは、衛生用品の管理が一切されていなかったと言っても過言ではない。
このような製造管理体制、衛生状況の工場では、見ただけではわからないウイルスやカビの胞子、
バクテリアなどが付着している可能性もある」。
https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/040/185000c?fbclid=IwAR1D2J_Adu-pGwawqZYRzNijy191qvyHZzbCSMq7RUdgz-Oz1LP6jt-S9Yg
企業でしたら、すべて返品です。日本人は、まだ死にたくない!
そもそも「小さな布製のマスク」がマスクとしてに有効かとの疑問があります。
明日も続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。
2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。
「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
長野恭博
全文は下記のプログで公開しております。
http://haikei-souridaizin.seesaa.net/
不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。
日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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