石破茂 内閣総理大臣 2025年6月6日 トヨタとBMWは水素ステーションの共同運営も検討する、だろう。GM、日産、テスラは、既存のガソリンスタンドで圧縮水素カートリッジを交換することで、「水素」を補充すべきだ。 GM、日産、テスラは、トランプ政権の労働政策を支持すべきだ。つまり、ガソリンスタンド関係者やガソリンスタンドにガソリンを運ぶドライバーの雇用を維持し、ガソリン販売と並行して水素自動車への移行を進めるべきだ。 ガソリン車は長い歴史を持つ。GMと日産はガソリンエンジンの技術を次世代に継承すべきだ。そうすれば雇用が安定する。
石破茂 内閣総理大臣
2025年6月6日 平日版
トヨタとBMWは2028年から燃料電池車の量産を開始する。GMと日産は水素エンジン車に関する技術提携を結び、水素自動車時代の道筋を切り開くべきだ。
トヨタとBMWは5日、水素を使って発電する燃料電池システムを共同開発すると発表した。車内で発電し、モーターで走行する車だ。
テスラも燃料電池車を開発すべきだと思う。テスラ単独で開発できると思う。しかし、圧縮水素カートリッジについては、「GMと日産グループ」と共同で開発すべきだ。
トヨタとBMWは水素ステーションの共同運営も検討する、だろう。GM、日産、テスラは、既存のガソリンスタンドで圧縮水素カートリッジを交換することで、「水素」を補充すべきだ。
GM、日産、テスラは、トランプ政権の労働政策を支持すべきだ。つまり、ガソリンスタンド関係者やガソリンスタンドにガソリンを運ぶドライバーの雇用を維持し、ガソリン販売と並行して水素自動車への移行を進めるべきだ。
ガソリン車は長い歴史を持つ。GMと日産はガソリンエンジンの技術を次世代に継承すべきだ。そうすれば雇用が安定する。
米国では、クリーン水素の普及に向けて、水素価格の引き下げが重要な課題となっている。トランプ氏、がんばれ!
米国は、具体的には、水素の生産コストを2030年までに30円/Nm³(CIF価格)、2050年までに20円/Nm³(CIF価格)以下に引き下げる目標を掲げている。これは遅すぎる。
米国は天然ガスから水素を生産すべきだ。天然ガスの採掘を増やすべきだ。トランプ政権は、水素をガソリンよりも安価にする計画を加速させるべきだ。
水素自動車は希土類金属をほとんど使用しない。中国は充電ステーションでEVを走らせるだろう。米国と中国は競合していない。
圧縮水素カートリッジは、水素工場で充填され、既存の「GS」に配送されます。「圧縮水素カートリッジ」が「液化水素カートリッジ」であっても構いません。
水素ガスを液化すると、体積は800分の1に減少します。一方、ボンベやトレーラーで流通する高圧水素ガスは、15~20MPa程度の圧力で150分の1~200分の1程度に圧縮されます。
したがって、「水素を液化」すれば、理論上は「同容量の容器に4倍以上の圧縮水素」を充填することが可能です。
また、実際の輸送では、高圧水素トレーラー1台あたりの輸送量が約3,000Nm³であるのに対し、液化水素は一度にその12倍、36,000Nm³もの水素を輸送・貯蔵することができます。
エクソンモービルが「水素カートリッジ」の開発に参入すれば、開発スピードは加速すると思います。GM、日産、テスラ、エクソンモービルの4社が共同で開発することを期待しています。
パート1 参考資料
トヨタとBMW、2028年に燃料電池車の量産開始へ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BdQJfARueKY
また明日書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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