石破茂 内閣総理大臣 2025年6月10日 ラストベルトの自動車産業を復活させたい。しかし、ラストベルトには「低賃金労働者」がいないため、低価格車の工場とすることは難しいので、高級車の工場だけとする。 ラストベルトの自動車産業の主力を「エンジンなどの自動車部品の工場群」へと転換すべきだ。製造された部品などは「特別地帯」へ出荷される。 「低価格車」は、「低賃金労働者」を雇用できる「メキシコ国境の特別地帯」で生産すべきだ。「低価格車」は世界にも輸出される。

 石破茂 内閣総理大臣




平日版 2025年6月10日

ラストベルトは「太陽が昇る地帯」になる。賢明なトランプ大統領は、恐らく日本製鉄によるUSスチールの買収を承認するからだ。


そうなるならば、「ラストベルト」は日本製鉄を中心とした「鉄鋼、機械、自動車、造船などの”重化学”のコンビナーindustrial complex」として「復興」されるべきである。


ラストベルトの自動車産業を復活させたい。しかし、ラストベルトには「低賃金労働者」がいないため、低価格車の工場とすることは難しいので、高級車の工場だけとする。


ラストベルトの自動車産業の主力を「エンジンなどの自動車部品の工場群」へと転換すべきだ。製造された部品などは「特別地帯」へ出荷される。


「低価格車」は、「低賃金労働者」を雇用できる「メキシコ国境の特別地帯」で生産すべきだ。「低価格車」は世界にも輸出される。


ラストベルトを「AIロボット(機械)の”拠点”」にすべきだ。自動車会社の労働者を「ロボット製造工場」に異動させるべきだ。


もちろん、「ロボット製造工場」にも大量の「AIロボット」が導入されるでしょう。部品製造であれば、自動化生産(AIロボット)の比率を高めることができると思います。


生産された「AIロボット(機械)」は、「ラストベルト」や「メキシコ国境の特別地帯」、そして全米の製造工場に出荷されます。


最新の「AIロボット(機械)」は「ラストベルト」で生産し、輸出は禁止すべきです。作業員もアメリカ人に限定すべきです。


旧型の「AIロボット(機械)」は輸出用に「メキシコ国境の特別地帯」で生産し、低価格の「AIロボット」として世界に輸出すべきです。


「AIロボットの”機械”」とは、自動化された製造機械のロボット”全般”を指します。これには設備とシステムの両方が含まれます。ラストベルトは「機械産業」の「拠点」となるでしょう。


「ラストベルト」では、橋梁や建築鉄骨などの「鉄鋼加工工場」が「製鉄所」の近くに立地されるべきである。


「メキシコ国境特別地帯」が創設されれば、ハーレーダビッドソンもそこに工場を建設するだろう。”タイ国ややブラジル”に比べて賃金が低いからだ。


かつて「USスチール」はアメリカの工業力の象徴だった。1901年の創業直後には世界最高の企業価値を誇り、時価総額10億ドルを達成した最初の企業となった。


「USスチール」は、新日本製鉄の資金と技術力によって、再び「アメリカの工業力の象徴」と、なるだろう。


日本製鉄は、「ラストベルト」を「鉄鋼、機械、自動車関連、造船などの”コンビナート」として「復活」させるべきです。新日本製鉄、頑張ってください。


第1部 参考文献

トランプ大統領、USスチールと新日本製鉄が「提携」すると発表

https://www.cnn.co.jp/usa/35233387.html


明日また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

enzai_mirai@yahoo.co.jp


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