9/03/2020

内閣総理大臣 安倍晋三 様 私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、 「名誉の回復」と「賠償」を求めます。 2020-09-03:拝啓、 米陸軍特殊部隊元隊員マイケル・テイラー容疑者と息子のピーター氏は「民主主義のヒーロー」だ!「米国のヒーロー」だ!トランプ大統領は2人を「釈放」すべきだ!8月7

 内閣総理大臣 安倍晋三 様



この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。

罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。

検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。

よって「公訴時効」は停止しています。


私は、2つのことを「訴えて」います。

1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の

「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。



私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、

「名誉の回復」と「賠償」を求めます。



2020-09-03:拝啓、

米陸軍特殊部隊元隊員マイケル・テイラー容疑者と息子のピーター氏は「民主主義のヒーロー」だ!「米国のヒーロー」だ!トランプ大統領は2人を「釈放」すべきだ!8月7日に米国地方裁判所が、日産自動車元会長カルロス・ゴーン氏の日本国外逃亡の画策を助けた罪に問われているマサチューセッツ州の男2名の保釈請求を却下した。カルロ氏ゴーンの事件はカルロス・ゴーンよりも日産社内の多くの役員や社員による犯罪です。日産は株式上場の信頼を裏切る行為です。政府の権力で会社経営を行日産自動車の車を買うべきではありません。



第1部。仮に検察の主張が事実だとします。

上場会社では、絶対に起こりえない事実です。

社内規定で、幾重にも牽制機能が働いています。

1人の担当者が社内規定を指摘して違反行為を指摘すれば、回避できたことです。

有価証券報告書の作成は多くの担当者は関連資料を確認しながら作業を進めます。

当然、取締役会などの資料の確認は何度も行われます。

例え、「1円の支払い」でも、規定に基づい「バウチャー」と確認して「支払い」が実行されます。

監査役は、取締役が関係した「資料」を監査して、います。

「公認会計士」の「監査法人」によっても、監査されています。

カルロスゴーンが会社の規定に違反して、犯罪を犯す手段はありません。

だから株式を上場している会社に投資家や金融機関は、そして取引先は安心して取引ができるのです。

犯罪が事実であれば、共謀以外に理由はありません。

カルロスゴーンを犯罪者にする、のではなく、「関係者のすべて」を「処罰」すべきです。

監視の機関である、「監査役Auditor」や「監査法人」の責任は、重大です。彼らも「同罪」です。


8月7日に米国地方裁判所が、

日産自動車元会長カルロス・ゴーン氏の日本国外逃亡の画策を助けた罪に問われている

マサチューセッツ州の男2名の保釈請求を却下した。


インディラ・タルワニ判事は、

日本が引き渡しを求めている米陸軍特殊部隊元隊員マイケル・テイラー容疑者と

息子のピーター容疑者の保釈請求を却下した。

下級判事もこれまでに彼らの釈放請求を却下している。


https://www.arabnews.jp/article/japan/article_19933/ 


私は明日,も,書きます。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。

理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。

「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。

しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e


第2部。以下は下記をご覧ください。

日本語。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 

英語。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 


敬具。


長野恭博  (Yasuhiro Nagan)


全文は下記のプログで公開しております。


http://haikei-souridaizin.seesaa.net/



私の情報 ***************************************************


不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。

しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。

しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。

よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。

被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。



日本政府は「人権条約」を守る義務があります。

※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」

※外国人を「恣意的に処罰する行為」

私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。


長野恭博



不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp



★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。

http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html

★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、

http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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