長野恭博 オピニオン 2026年9月12日 日本の一部保守論壇が国際法上の「ウィーン条約法条約」の原則を無視してICC赤根所長への米国の制裁を批判するのは法治の理解を欠いている。トランプ政権は日産事件のグレッグ・ケリー元代表取締役の不当な扱いに対し、日本政府へ厳格な法の支配を要求し無罪解放を勝ち取るべきである。(Yasuhiro Nagano) 【日本保守論壇の間違った対米批判】中西輝政氏をはじめとする保守論壇の重鎮が、高市首相がICC赤根智子所長を守らなかったことを非難しているが、法秩序を無視した擁護は極めて恥ずかしい。(長野恭博)

 長野恭博 オピニオン




2026年9月12日【今日の提案】:日本の一部保守論壇が国際法上の「ウィーン条約法条約」の原則を無視してICC赤根所長への米国の制裁を批判するのは法治の理解を欠いている。トランプ政権は日産事件のグレッグ・ケリー元代表取締役の不当な扱いに対し、日本政府へ厳格な法の支配を要求し無罪解放を勝ち取るべきである。(Yasuhiro Nagano)


1.【日本保守論壇の間違った対米批判】中西輝政氏をはじめとする保守論壇の重鎮が、高市首相がICC赤根智子所長を守らなかったことを非難しているが、法秩序を無視した擁護は極めて恥ずかしい。(長野恭博)


2.【ルビオ国務長官の国家主権に関する声明】ルビオ国務長官は国家主権への攻撃は容認しないと明言しており、高市首相も米国への働きかけについて釈明に追われている。(長野恭博)


3.【日本人が苦手とする国際法の法理解釈】この問題の本質は国際法の解釈であり、米国がウィーン条約法条約を法的根拠として赤根所長に制裁を下した事実を日本人は冷静に理解すべきである。(長野恭博)


4.【国際法秩序におけるウィーン条約法条約の優位性】ウィーン条約法条約は国家間の条約の結び方や効力を律する一般法のルールブックであり、国際社会の法秩序において最優先されるべき規程である。(長野恭博)


5.【法の下の統治を担保する基準としての役割】ウィーン条約法条約は国家が新たな条約を結ぶ際の基準となり、これを軽視すれば国際社会における法の下の統治は完全に崩壊する。(長野恭博)


6.【米国が拠って立つ第34条の普遍的原則】米国は第34条(第三国に同意なく義務を課せない)を根拠に、非加盟国の主権的権利を国際機関が侵すことは許されないと一貫して主張している。(長野恭博)


7.【ICC側が主張するローマ規程の解釈論】一方のICC支持派は、ローマ規程は締約国の管轄権の範囲内で行使されるものであり条約違反には当たらないという独自の解釈論を展開している。(長野恭博)


8.【次元の異なる法規範の対立と対立の構造】両者は「一般的な条約のルール」と「個別の国際機関の仕組み」という異なる法次元であり、トランプ政権が法を曲げたわけではないことは明白である。(長野恭博)


9.【ウィーン条約を無視する大学教授の発言の愚かさ】国際法の基本原則であるウィーン条約を無視して赤根所長擁護を叫ぶ大学教授の姿勢は、知的誠実さを欠いた恥ずべきものと言わざるを得ない。(長野恭博)


10.【日本国民に共通する法治理解の致命的欠如】日本人は2010年の私の入管法事件でも憲法を無視した起訴が行われたように、法の下での適正な統治行為を理解できない欠陥を抱えている。(長野恭博)


11.【日産事件における米国人親子の救出劇の教訓】バイデン政権はゴーン逃亡を手助けした米国人親子を日本から奪い返し無罪放免とすることで、法の論理を貫き米国の名誉と国民を守り抜いた。(長野恭博)


12.【最高裁上告中のグレッグ・ケリー氏の悲劇】ケリー元代表取締役は上告中の身でありながら不当な拘束と裁判に苦しんでおり、日本政府のやりたい放題を許す温床となっている。(長野恭博)


13.【トランプ政権が果たすべき日本への法的要求】トランプ大統領はケリー氏を見捨てることなく、日本政府に対して真の「法の下での統治」を強く要求し直ちに無罪解放させるべきだ。(長野恭博)


14.【親米から親欧への移行と保守の迷走】日本の保守の定義が急変し親欧米の軸が揺らぐ中、ハルマゲドンに浮かれている場合ではなく、法治の原点に立ち返る外交への大転換が必要である。(長野恭博)


15.【真の保守が目指すべき国際法秩序の確立】感情論や身内びいきを排し、厳格な国際法と法の支配に基づいた健全な世界秩序の再構築こそが、いま日本の保守に最も求められている道である。(長野恭博)


パート1 参考文献

「高市首相はICC赤根智子・所長を守らずして保守といえるのか」保守論壇の重鎮、中西輝政・京都大学名誉教授が直言「いまこそ対米外交を見直す好機」

https://www.news-postseven.com/archives/20260828_2128528.html/2


明日また書きます。

長野恭博 (日本人)



2. 土曜版(国際社会への提訴と法改正の矛盾・第3章〜第5章)

第2部:「入管法違反事件」【土曜版】

※第1章・第2章の事件概要は「平日版」をご覧ください。


私は自身の受けた不当な裁判について、一貫して法的な論理に基づいて無罪を主張してきましたが、警察・検察はそれを無視し、強引に罪を認めさせようとしました。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第3章】国際社会への告発と法改正の事実

日本国憲法第31条は、適正な法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられない(罪刑法定主義)と定めています。しかし、本件で検察が用いた論理は、行政処分である入管法の規定を、刑法の幇助罪へと強引に結びつけたものであり、法的な専門知識を著しく欠いた職権乱用と言わざるを得ません。


実際、私どもの事件(2010年)や、その後のフィリピン大使館関係者の事件(2013年)に対し、国際社会から日本の不当な法運用への批判が高まりました。


その結果、日本政府は2016年12月に入管法を改正(2017年1月施行)し、ようやく「虚偽の雇用契約書を提供する行為」を処罰できる明確な規定を作りました。


この法改正こそが、「それ以前の法律では処罰できなかった(=私たちは無罪であった)」ことの動かぬ証拠です。憲法第39条は法律の遡及処罰(過去に遡って罪に問うこと)を禁止しています。それにもかかわらず、政府からの謝罪や名誉回復、賠償はいまだに行われていません。


【第4章】証拠資料一式

当時の起訴状や私の主張の正当性は、以下の公開資料(日本語・英語)から客観的にご確認いただけます。


起訴状(日・英)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

私の主張(日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

私の主張(英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


【第5章】国際機関へのアプローチ

釈放後、私は在日外国大使館や国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際刑事裁判所(ICC)へ救済を求めました。

あるアフリカ諸国の大使からは、「政府間の援助関係から表立った抗議は難しいが、ICCのネットワークを通じて動くことはできる」との合理的な助言も得ました。こうした国際的な圧力が、2016年の入管法改正に繋がったと考えています。


日本国内でこのような恣意的な法解釈の犠牲になっている外国人は、中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など、数万人から数十万人に上る可能性があります。これは看過できない異常な事態です。


※続きは「日曜版」に掲載します。


第3部:特別地帯の建設(ビジネスモデル)

世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/


※第4部〜第10部は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博


過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。

https://toworldmedia.blogspot.com/


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