高市早苗 内閣総理大臣
2026年9月02日【今日の提案】ICCの非加盟国管轄をめぐる国際法の矛盾と米政権による赤根所長制裁の本質
1.【米政権による赤根所長制裁とICCの権限の限界】トランプ政権がICC赤根所長らを制裁対象に追加した。赤根所長は「ひるまない」と言うが、ICCは未加盟国には管轄権がないローマ規程に基づく裁判所である。(長野恭博)
2.【加盟国と非加盟国を分ける自動的管轄権の原則】ICCは加盟国に対してのみ「自動的な管轄権」を持ち、非加盟国(米・露・中・イスラエルなど)には原則として権限が及ばない。(長野恭博)
3.【ウクライナ事件におけるICCの拡大解釈】ICCはローマ規程12条2項(a)に基づき、加盟国領域の犯罪は非加盟国国民でも捜査できるとする。これがICCの拡大解釈であり、ウクライナ事件ではさらに恣意的である。(長野恭博)
4.【プーチン大統領逮捕状とロシアの指名手配の時系列】赤根氏は2023年にプーチン大統領の逮捕状を出し、反発したロシアは赤根氏らを指名手配した。(長野恭博)
5.【ウクライナ加盟前への遡及適用という異常性】プーチン逮捕状もロシアの指名手配も、ウクライナがICCに加盟する以前のことであり、その後の2025年加盟という明らかな時系列の矛盾がある。(長野恭博)
6.【犯罪の遡及適用の禁止と憲法・国際法上の原則】ICC赤根氏の行動は加盟以前の犯罪の遡及適用である。日本では憲法39条で禁止され、国際刑事法でも不遡及の原則がローマ規程に明記されている。(長野恭博)
7.【ICCが主張する「領域管轄+ウクライナ受諾宣言」のからくり】なぜ加盟前のロシアの行為を裁けるのか。それはウクライナが自国領域の戦争犯罪の捜査を受け入れる特別宣言を出していたからだという。(長野恭博)
8.【過去の期間を含む管轄権委譲という名の恣意的運用】つまりICCは過去にさかのぼって犯罪を作ったのではなく、ウクライナが過去の期間を含む管轄権を与えたという理屈であり、これではどんな過去の事象も処罰対象にできてしまう。(長野恭博)
9.【領域管轄と特別宣言を口実にした何でもありの司法】赤根氏の行動は恣意的な領域管轄とウクライナ受諾宣言に基づく適用だと弁明されるが、これでは国家主権や国際法秩序が骨抜きになる。(長野恭博)
10.【国際刑事司法の根幹を揺るがす構造的矛盾】不遡及の原則とウクライナの特別宣言による管轄の拡張の間には深刻な矛盾があり、この放置は国際司法を政治的道具へと堕落させる。(長野恭博)
11.【民主党員とアメリカ国民に訴える共同行動の必要性】民主党の皆さん、アメリカ国民の皆さん、この異常な司法に対し、ICCの解体と真の法治主義の確立に向けてトランプ氏と一体となり立ち上がろう!(長野恭博)
12.【法の下の正義を取り戻すための闘い】拡大解釈と権限の乱用で国際秩序を歪める偽りの国際司法に、私たちは強くNOを突きつけるべきだ。(長野恭博)
13.【国際法と国家主権の深刻な衝突】ICCが領域管轄を盾に非加盟国を裁こうとする一方で、非加盟国が主権侵害として制裁を科す構造は、国際法と国内法の正当性が激しく衝突する長年の問題である。(長野恭博)
14.【恣意的な処罰を容認してはならない理由】ICCの身勝手な言い分を安易に認め、このような恣意的な処罰を許容すれば、法の下の論理や正義は完全に崩壊してしまう。(長野恭博)
15.【真の法治主義の確立に向けた国際司法の改革】国際秩序を歪める拡大解釈と権限の乱用を直ちに終わらせ、法の下の正当な論理を守るため、偽りの国際司法の横暴に強く立ち向かおう。(長野恭博)
パート1 関係URL
https://www.fnn.jp/articles/-/1097770
明日また書きます。
Yasuhiro Nagano (Japanese)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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