長野恭博 オピニオン 2026年9月5日 【米政府による赤根所長制裁と日本政府の本性】米政府がICC赤根所長らを制裁対象に加え圧力を強化する一方、日本政府はICC支持を表明したが、私は2010年の日本政府による入管法違反事件の冤罪体験に基づきこの偽善を告発する。(長野恭博) 2.【非加盟国への管轄権行使は重大な主権侵害】ルビオ国務長官はICC非加盟の米国やイスラエルの国民への管轄権行使を主権侵害と主張したが、私はこれに完全に同意し、重大な主権侵害であると断言する。(長野恭博)

 長野恭博 オピニオン




2026年9月5日【本日の提言】米国の対ICC制裁とG3MAビジョンがもたらす国際政治のパラダイムシフト


1.【米政府による赤根所長制裁と日本政府の本性】米政府がICC赤根所長らを制裁対象に加え圧力を強化する一方、日本政府はICC支持を表明したが、私は2010年の日本政府による入管法違反事件の冤罪体験に基づきこの偽善を告発する。(長野恭博)


2.【非加盟国への管轄権行使は重大な主権侵害】ルビオ国務長官はICC非加盟の米国やイスラエルの国民への管轄権行使を主権侵害と主張したが、私はこれに完全に同意し、重大な主権侵害であると断言する。(長野恭博)


3.【米国務省の強調と日本政府が送り出した赤根氏の常軌を逸した対応】米国務省は日本政府を罰するものではないと強調したが、日本政府が送り出した赤根氏の対応は常軌を逸しており、国益を損ねている。(長野恭博)


4.【日米関係の歪みと対日姿勢の矛盾】バイデン政権は日産事件でテイラー親子を中間選挙直前に解放したが、トランプ政権はケリー氏の違法処罰に対し弱腰である。なぜ米政権は日本政府の不当性に対してこれほど曖昧なのか。(長野恭博)


5.【批判3:G3MAは国連を弱体化させるのではないか】強国同盟が国連の上位に立つと権威が損なわれるとの批判があるが、G3MAは国連を弱体化させるものではなく、その構造的欠陥を補完する制度である。(長野恭博)


6.【国連の欠陥を補完し理念を実効化するG3MA】安保理の拒否権、PKOの武力行使制限、ICCの非実効性など、強国を裁けない国連の欠陥をG3MAとGPAの均衡によって補完し、真の平和の理念を実効化する。(長野恭博)


7.【冤罪体験から導き出された制度補完の必然性】私は冤罪を通じて「制度が理念を守れないとき個人が犠牲になる」ことを身をもって体験した。国連も全く同じ構造で誤るからこそ、強力な補完制度が不可欠なのだ。(長野恭博)


8.【批判4:G3MAは民主主義の価値と矛盾するのではないか】米露中は政治体制や価値観が異なるため協調できないとの指摘があるが、G3MAは価値同盟ではなく、攻撃性の排除を目的とした安全保障同盟である。(長野恭博)


9.【価値観を超えて安全保障の利害で一致するモデル】NATOが価値同盟であるのに対し、G3MAは価値観が異なっても安全保障の利害が一致するモデルであり、制度構造によって平和を作り出す初の試みである。(長野恭博)


10.【冤罪経験が証明する構造の優位性】私は冤罪で「価値観よりも制度の構造が人権を決める」という厳粛な事実を体験した。G3MAはまさにこの教訓を国家間関係に応用した平和構築の新しいアプローチである。(長野恭博)


11.【批判5:攻撃能力の禁止は非現実的ではないか】国家が攻撃能力を手放さないという指摘に対し、攻撃能力の禁止は強国の均衡と国際法の組み合わせによって初めて現実のものとなる。(長野恭博)


12.【強国均衡と国際法がもたらす攻撃性の排除】米露中が均衡を保ち、GPAが監視し、専守防衛国家モデルが国際法化されることで、攻撃能力を持つ国家自体が国際法違反となる仕組みを構築する。(長野恭博)


13.【国家の暴走と個人の人権を守る一貫した理念】攻撃性の排除は、国家の攻撃性が私の個人に向けられたときの危険を体験した私にとって、構想全体を貫く一貫した中心理念である。(長野恭博)


14.【国際政治学の新しい理論モデルの確立】G3MA構想は、強国均衡のリアリズム、専守防衛のリベラリズム、国際法の補完、そして私の冤罪体験から得た国家暴走の構造分析を統合した画期的な理論モデルである。(長野恭博)


15.【世界秩序の抜本的改革に向けた歴史的必然】既存の国際秩序の偽りと崩壊を見据え、私たちは強国の協調と制度的統制による新しい平和の枠組みを早急に実現しなければならない。(長野恭博)


パート1 参考文献

ICCを「脅威」とみなすトランプ政権、赤根所長を制裁対象に加え圧力強化…日本政府はICC支持表明

https://www.yomiuri.co.jp/world/20260819-GYT1T00270/


明日また書きます。

Yasuhiro Nagano (Japanese)



2. 土曜版(国際社会への提訴と法改正の矛盾・第3章〜第5章)

第2部:「入管法違反事件」【土曜版】

※第1章・第2章の事件概要は「平日版」をご覧ください。


私は自身の受けた不当な裁判について、一貫して法的な論理に基づいて無罪を主張してきましたが、警察・検察はそれを無視し、強引に罪を認めさせようとしました。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第3章】国際社会への告発と法改正の事実

日本国憲法第31条は、適正な法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられない(罪刑法定主義)と定めています。しかし、本件で検察が用いた論理は、行政処分である入管法の規定を、刑法の幇助罪へと強引に結びつけたものであり、法的な専門知識を著しく欠いた職権乱用と言わざるを得ません。


実際、私どもの事件(2010年)や、その後のフィリピン大使館関係者の事件(2013年)に対し、国際社会から日本の不当な法運用への批判が高まりました。


その結果、日本政府は2016年12月に入管法を改正(2017年1月施行)し、ようやく「虚偽の雇用契約書を提供する行為」を処罰できる明確な規定を作りました。


この法改正こそが、「それ以前の法律では処罰できなかった(=私たちは無罪であった)」ことの動かぬ証拠です。憲法第39条は法律の遡及処罰(過去に遡って罪に問うこと)を禁止しています。それにもかかわらず、政府からの謝罪や名誉回復、賠償はいまだに行われていません。


【第4章】証拠資料一式

当時の起訴状や私の主張の正当性は、以下の公開資料(日本語・英語)から客観的にご確認いただけます。


起訴状(日・英)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

私の主張(日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

私の主張(英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


【第5章】国際機関へのアプローチ

釈放後、私は在日外国大使館や国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際刑事裁判所(ICC)へ救済を求めました。

あるアフリカ諸国の大使からは、「政府間の援助関係から表立った抗議は難しいが、ICCのネットワークを通じて動くことはできる」との合理的な助言も得ました。こうした国際的な圧力が、2016年の入管法改正に繋がったと考えています。


日本国内でこのような恣意的な法解釈の犠牲になっている外国人は、中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など、数万人から数十万人に上る可能性があります。これは看過できない異常な事態です。


※続きは「日曜版」に掲載します。


第3部:特別地帯の建設(ビジネスモデル)

世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/


※第4部〜第10部は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博


過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

enzai_mirai@yahoo.co.jp


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