高市早苗 内閣総理大臣
2026年9月04日【今日の提案】米政府によるICC赤根所長制裁とG3MAが描く新たな平和秩序
1.【米政府によるICC赤根所長制裁と高市首相の反応】米政府がICC赤根智子所長らを制裁対象に追加した。高市首相は「大変残念」とするが、トランプ政権は「腐敗し、悪意を持って権限を乱用」と断じる。(長野恭博)
2.【ウクライナ加盟経緯とプーチン裁判の危険性】ウクライナのICC加盟経緯や過去の犯罪でプーチン氏を裁いた手法を見ても、ICCの動きには危険なたくらみが潜んでおり、日本も直ちに脱退すべきだ。(長野恭博)
3.【米国が勧めるICC加盟国への脱退と制裁強化】米国はICCに加盟していないが、加盟国に対して脱退を促し、ICC関係者への制裁強化やビザ発給停止などを検討している。(長野恭博)
4.【米国務長官によるICC解体キャンペーン】米国務長官はICC解体のキャンペーンを開始した。「ICCは弾丸ではなく法令や条約で米国に戦争を仕掛けている」という指摘はその通りだ。(長野恭博)
5.【米中露による3極軍事同盟(G3MA)の創設提案】私は米中露が「3極軍事同盟(G3MA)」を創設し、「戦うための同盟」から「平和を創る同盟」への転換と、地球平和軍の創設を提案する。(長野恭博)
6.【地球平和軍(GPA)による暴走の牽制と秩序維持】GPAはG3MA以外の国による軍事同盟であり、欧州やインドなどがG3MAの暴走をけん制し、平和の秩序を守るための軍事同盟である。(長野恭博)
7.【革新的な提案ゆえに想定される数々の批判】私の提案は革新的であるがゆえに、当然ながら様々な批判が想定されるが、その一つひとつに明確な論理をもって答えを示していく。(長野恭博)
8.【批判1に対する反論:G3MAは攻撃的同盟ではない】「強国同盟は戦争を誘発する」との批判があるが、我々はすでに地球平和軍という対抗同盟を想定しており、G3MAは防衛的均衡同盟である。(長野恭博)
9.【NATO解散と攻撃能力の制度的禁止】NATOは解散するべきであり、G3MAでは「専守防衛」しか認めず、攻撃能力の禁止を国際法として制度化してGPAが厳格に監視すべきだ。(長野恭博)
10.【冤罪体験から生まれた“攻撃性の構造的除去”】私は冤罪体験を通じて国家の攻撃性の危険を痛感したため、G3MAは攻撃性の排除を理念とし、構造的除去を目的とする初のモデルである。(長野恭博)
11.【批判2に対する反論:米露中が抱える共通の脅威】「米露中の協調は非現実的」との指摘に対し、彼らはICCの主権侵害やメディアの悪人国家化など、全く同じ共通の脅威認識を抱えている。(長野恭博)
12.【共通問題を解決するための米露中の合理的選択】米露中は敵同士ではなく同じ問題を抱える国家群であり、G3MAはこの共通の諸問題を解決するための極めて合理的で必要な選択である。(長野恭博)
13.【強国が協調しなければ世界は守れないという確信】国家が誤ると個人が無力になるように、強国が誤れば世界が無力になる。私の経験では、強国が協調しなければ世界を守ることはできない。(長野恭博)
14.【ICCのやり放題と戦争を誘発する危険な実態】国際司法の皮をかぶったICCはやり放題であり、いたずらに喧嘩を売って戦争を誘発している。この暴走を直ちに止めなければならない。(長野恭博)
15.【残された批判への回答と平和秩序への道筋】私たちが直面する難問を解決するための残りの批判に対する回答は明日へと続く。世界を真の平和へと導く論理をさらに示していく。(長野恭博)
パート1 関係URL
【経緯まとめ】米政府がICC(国際刑事裁判所)赤根智子所長らへ“制裁” 高市総理「大変残念」 トランプ政権「腐敗し、悪意を持って権限を乱用」今後の行方は…
https://x.gd/7zEJt
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博

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