12/30/2021

岸田文雄 内閣総理大臣 2021-12-31:今年も大晦日になりました。 私は、再度、要約を書きます。私は日本の政党、政治家、世界の政治家、政府関係者やメディア、 そして多くの人々に「日本の恣意的な司法制度」を「訴えて」いる。理由を「説明」します】。 私は毎日、訴えています。しかし初めて見る方は「全体像」が分かりません。

 岸田文雄 内閣総理大臣



2021-12-31:拝啓【今年も大晦日になりました。

私は日本の政党、政治家、世界の政治家、政府関係者やメディア、

そして多くの人々に「日本の恣意的な司法制度」を「訴えて」いる。理由を「説明」します】。

私は毎日、訴えています。しかし初めて見る方は「全体像」が分かりません。私は、再度、要約を書きます。


この事件は201


0年5月から7月「頃」です。

2008年の事です。私は2009年3月に日本の大学を卒業する予定の中国人に対して、

2009年4月から雇用する「契約書(内定書類)」を中国人に「交付」しました。

しかし2008年9月に「リーマンショック」が発生しました。

私の会社も「他の会社」と同じように採用を「取り消し」ました。


彼らは2008年12月から2009年1月にかけて、

採用を予定する中国人は「在留資格の更新」を入国管理局に申請しています。

その際、私の会社が交付した「雇用契約書」や「会社案内」などを入管に提出しています。

彼らは2009年1月以降、入管から「新しい在留資格」を「交付」する「通知のハガキ」を受けとりました。

彼らは2009年3月以降、大学の「卒業証書」を入管に提出して「ビザ」の交付を受けました。


採用を取り消しになった中国人は、学生時代に「アルバイト」で働いていた飲食店で卒業後も働ていました。

そして「彼ら」は「2010年6月から7月にかけて「入管法70条」の(在留資格以外の労働)で逮捕されました。

しかし「彼ら」を雇用した「飲食店」の雇用者は逮捕されていません。


2010年6月、私は中国人である「部下の(Kin gungaku)」と「一緒」に逮捕された。

罪は「中国人の犯罪である入管法70条の違反(在留資格外の労働)」。

それに対する「刑法」の「ほう助罪,Sin of support」が適用された。

そして2011年4月、東京地裁より起訴状通り(懲役1年半および罰金50万円)の判決を受けました。

2012年1月、最高裁は「上告」を棄却して刑が確定しました。

2012年3月に「収監」されました。2013年3月に「刑の満期」で刑務所を出所しました。


私は刑務所を出所すると「再審請求」の手続きを準備しました。

私の場合は「適用法」の誤りです。

再審請求をするには、警察官、検察官、裁判官などの犯罪を確定しなければなりません。

彼らの犯罪は、「特別公務員職権乱用罪」と「虚偽告訴罪」です。

私は何度も「東京地方検察庁」に「告訴状」を提出しました。

しかし、何度提出しても、「いつ、だれが、どこで、何したかを書け」との返事ばかりです。

下記の第1部へ続きます、



第1部。「告訴状」の内容は公開していますのでご覧ください。要件はすべて書いております。

東京地検はいつも「不受理」です。それで東京高等検察庁に提出しました。

東東京高等検察庁からの返事は3か月以上かかりましたが「不受理」です。

最高検察庁は「承知しております」との返事で「不受理」です。

これにより、再審請求の道は閉ざされました。

それで国際機関や国際社会や日本の政党、政治家に訴えています。

「日本弁護士連合会」の回答は「日弁連」にはこの問題を解決する「力」を持っていない。

これが「法の下で統治されない」日本の事実です。


起訴状の犯罪の理由は、私が入管法の22-4-4条を支援した内容です。

私の会社が中国人に「虚偽の雇用書」を交付したことが書かれています。

「判決書」は、中国人は「虚偽の雇用書」を受けたので「在留資格」が得られた。

それ彼らは日本に在住できた。彼らは日本の在住できたので、彼らは「資格外の労働」ができた。

これが日本の「法の論理」です。明らかに間違っています。


私は「起訴状の内容」は争わないと言った。

しかし私は、起訴状の犯罪の理由は「処罰できない」と主張をした。

このことは2017年1月の入管法の改正が証明している。

入管法の22-4-4条の理由を入管法70条違反に対する「ほう助罪,Sin of support」とするのは

「法の論理」を「逸脱」している。日本は司法制度が「崩壊」している。


私は明日,も,書きます。




2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。

理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。

「冤罪」です。しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第2部。2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください

日本語。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 

英語。

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 


第3部。特別地帯の建設。

「EU」による「アルジェリアの特別地帯」、

米国による「メキシコ国境の特別地帯」、新TPP(IPP)による「オーストラリアの特別地帯」、

日本の「沖縄の特別地帯」....です。

「特別地帯」は、難民や貧民を「暫定移民」として「受け入れ」ます。

彼らは「先進国の労働者」と「分離」します。

先進国は「暫定移民」を「雇用」することで中国製品よりも「安価」に「製造」できます。

英語、日本語、フランス語、ドイツ語  

https://naganoopinion.blog.jp/

敬具。


長野恭博  (Yasuhiro Nagano)





追伸:

同盟国は「経済と安保」を「一体」にするべきだ!

最大の安全保障は中国製品に勝つことだ。そのためには

「移民や難民」を「特別地帯」で「暫定移民」として受け入れるべきです。

「暫定移民」は「特別地帯」に居住が制限されています。

「暫定移民」は「中国の労働者」より安い「低賃金の労働者」です。

しかし、仕事のない「彼ら」には「恵みの収入」です。

これにより私たちは中国の製品より安価な製品を市場に提供できます。

「本土の労働者」は「暫定移民」と分離して労働をすることで「高賃金」になります。

世界はは市場経済のルールで貿易を行うべきだ。

私たちは「貧者、移民、難民」を助けて、豊かになるべきです。

「アルジェリの特別地帯」「メキシコ国境の特別地帯」「オーストラリアの特別地帯」を建設するべきです。           https://naganoopinion.blog.jp/      




「新型コロナ」の下でも経済活動を「通常に戻すべき」です!

コロナワクチンを年に2、3回 接種し続けるのだろうか?クレイジだ!

「SARSウィルス」は感染者の「隔離そして治療」によって、「SARSウィルス」は消滅しました。

「PCR検査」は時間がかかります。

サーモグラフィのように瞬時に「感染者」が「判明」する「検査システム」を開発するべきです。

検査を受けた特定の場所では、「非、感染の者」はマスク無しの「通常の生活」に戻れます!

各国が共同して開発をして1年以内に開発すべきです。

「自由と民主の国家」を復活させるべきです!

詳細は毎日の投稿をご覧ください。又は、お問い合わせください!


長野恭博  (Yasuhiro Nagano)


不明な点は、お問合せください!

enzai_mirai@yahoo.co.jp




全文は下記のプログで公開しております。


http://haikei-souridaizin.seesaa.net/



この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。

罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。

検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。

よって「公訴時効」は停止しています。


私は、2つのことを「訴えて」います。

1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の

「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。



私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、

「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


私は毎日、日本のみならず国際社会に発信しています。

日本は外国人労働者を必要としています。

しかしこの問題を解決しなければ外国人労働者は来ません。

また企業も安心して外国人を雇用できません。

皆さん、この問題を真剣に考えてください。

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