石破茂 内閣総理大臣 2025年8月20日 トランプ氏はウクライナ戦争の状況判断を誤った。ウクライナに勝利の見込みはない。日本の諺に「奇跡の勝利はあるが、奇跡の敗北はない」というのがある。 私は、プーチン大統領は非核EMPで戦争を終結させるべきだと思う。温暖化の今、世界は戦争のあり方を変えるべきです。火薬武器は禁止するべきです。

 石破茂 内閣総理大臣




2025年8月20日

トランプ氏はウクライナ戦争の状況判断を誤った。ウクライナに勝利の見込みはない。日本の諺に「奇跡の勝利はあるが、奇跡の敗北はない」というのがある。


私は、プーチン大統領は非核EMPで戦争を終結させるべきだと思う。温暖化の今、世界は戦争のあり方を変えるべきです。火薬武器は禁止するべきです。


核EMPは禁止されている。しかし、米国議会は深刻な懸念を表明している。ロシアが電磁パルスでスターリンクを破壊しようとしていると、彼らは大騒ぎしている。


だからこそ、私は第一歩として、ロシアに対して非核EMPの使用を提案する。非核EMPは「核爆発」を伴わないため、使用可能である。


米国議会は、SpaceXのスターリンク衛星インターネットシステムがなければ、ウクライナはウクライナ戦争中に情報遮断を経験していただろうと述べている。


多数の衛星自体を破壊できる禁止措置があります。高高度核爆発は強力なEMP(電磁パルス)を発生させ、電子回路を焼き尽くし、西側諸国の衛星を機能停止させます。


これは軍事衛星だけでなく、通信、放送、航行、観測衛星にも影響を与え、軍事および民間のインフラに深刻な混乱をもたらす恐れがあります。


宇宙での核兵器の使用は1960年代後半の冷戦時代に禁止されましたが、議会はプーチン大統領が衛星への核兵器使用を検討していることを懸念しています。


彼らは、ロシアが地球に核兵器を投下するのではなく、衛星に対して核兵器を使用するのではないかと懸念しています。もちろん、地球に降り注ぐ電磁波は地上の電子回路を破壊するでしょう。


米国には自国の衛星を防衛する能力がありません!したがって、「高高度EMP」の使用は「防ぐことは不可能」です。これはすべての専門家が同意する点です。


米国は、ロシアが宇宙空間の探査と利用の自由、領土占用の禁止、そして宇宙空間の平和利用の原則を規定する宇宙条約(1967年発効)を放棄することを懸念している。


トランプ大統領が、高高度ミサイル攻撃から宇宙空間を守るために「ゴールデンドーム」を建設すると発表したことは、明らかにナンセンスである。


宇宙空間における核兵器の使用は、1963年の部分的核実験禁止条約(PTBT)と宇宙条約によって禁止されている。プーチン大統領は両条約から脱退する可能性がある。


だからこそ私は、ロシアに対し、高高度核爆発によるEMPを使用する前に、非核EMPでウクライナ戦争を終結させることを提案している。


非核EMPが兵器として採用されれば、「兵器の常識」が変わると私は考えている。現在の兵器製造施設は不要になり、防衛産業は大混乱に陥るだろう。


EMP兵器は人を殺傷しません。建物を破壊しません。二酸化炭素も排出しません。世界はEMPを次世代兵器にすべきです。トランプ氏はこの取り組みのリーダーとなるべきです。


第1部:参考文献

プーチン大統領は「禁止された」行動を取るのか?米国議会は深刻な懸念を表明:「ロシアは電磁パルスでスターリンクを妨害しようとしている」

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/79452


明日また書きます。

長野恭弘(日本語)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博

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