石破茂 内閣総理大臣 2025年9月24日 右派の改革党は、既存政党への有権者の不満が高まる中、支持を集めている。私は、同党は、英国が海外の「特区」に不法移民を受け入れ、海外の工場で雇用することを提案」する。 改革党の支持率は、与党労働党と保守党の二大政党を上回っている。英国は転換期にある。英国は海外に工場を建設し、本国との分業体制を確立することで生産性を向上させるべきだ。

 石破茂 内閣総理大臣




2025年9月24日

右派の改革党は、既存政党への有権者の不満が高まる中、支持を集めている。私は、同党は、英国が海外の「特区」に不法移民を受け入れ、海外の工場で雇用することを提案」する。


改革党の支持率は、与党労働党と保守党の二大政党を上回っている。英国は転換期にある。英国は海外に工場を建設し、本国との分業体制を確立することで生産性を向上させるべきだ。


数十万人の不法移民の強制送還を求める同党の強硬姿勢は、移民政策の抜本改革を求める保守党支持者の間で広く共感を得ている。私の提案は、「不法移民に対処し、英国を再生する」ための最善の方法だ。


彼らは英語を話さない。宗教も異なる。英国の生活様式を理解していない。言うまでもなく、これらの不法移民は英国民と共存すべきではない。


英国に流入する不法移民は、海外に建設された「特別地帯」(工場地帯)に収容し、英国企業の「低賃金労働者」として雇用すべきである。


不法移民は「一時的な英国移民」という身分で「特別地帯」に受け入れて、中国やメキシコなどよりも「低賃金の労働者」として雇用される。


英国は、オーストラリアやフィリピンなどの国に、低賃金労働者が居住できる「海外工場用地」として「特別地帯」を設置すべきである。


労働生産性を向上させるために、英国企業は「海外特区工場」で「不法移民」を雇用し、中国企業と価格競争できる生産体制を構築すべきである。


付加価値の高い「素材・部品」は英国本土で製造され、「海外特区」に建設された工場に輸送(輸出)され、そこで組み立てられ、製品に加工される。


「特区」内の工場には最新設備が導入され、「生産技術者」は中国などから「採用」される。労働力の大部分は低賃金の「一時的移民(不法移民)」となる。


こうして、「特区」で生産される「製品」は中国製品よりも安価で高品質になる。特区で生産される製品が売れれば売れるほど、英国経済は活性化する。


「特別地帯」の一時的移民(不法移民)は低賃金だが、衣食住、医療、教育は無料で提供される。企業は彼らに、賃金のみを支払えばよい。


低賃金にもかかわらず、一時的移民は低賃金の英国人労働者よりも良い生活を送っている。彼らの送金は、母国に住む人々の生活を豊かにしています。


既に英国に滞在している不法移民は、自主的に「特別地帯」に移住します。これにより、英国からの不法移民は排除されます。


一時移民は、就労しながら英語と義務教育を受けます。一定の条件を満たせば、英国の就労ビザが付与されます。


これは、米国とメキシコの国境にある「特別地帯」と同じです。改革党は私の提案を受け入れ、トランプ氏と連携して、「偉大な英国」としての地位を取り戻すべきです。


第1部:参考資料

英国右派政党の支持率が急上昇…改革党は不法移民に対して強硬な姿勢

https://www.yomiuri.co.jp/world/20250907-OYT1T50007/


明日また書きます。

長野恭博(日本語)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博

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