長野恭博 オピニオン 2026年1月24日 多くの「#グリーンランド人」は「#アメリカの統治」を拒否しています。しかし、アメリカはベネズエラでやったように、武力で「#グリーンランド」を略奪するでしょう。 NATO加盟国の「#ヨーロッパ諸国」は、アメリカとの戦争の結末を知っているので、おそらくアメリカと戦争したくないでしょう。「#NATO」は解散せざるを得ないでしょう。

 長野恭博 オピニオン




2026年1月24日

「#ゼレンスキー氏」は「#大統領選挙」で「#敗北」すると予想されています!ウクライナの世論調査では、「現駐英大使」が勝利すると示されています。「#ゼレンスキー劇場」は「幕を閉じた」と私は考えています。


ゼレンスキー氏は「#NATO加盟」を目指してきましたが、トランプ氏は「#グリーンランド」を軍事力で「#略略奪」すると脅しています。ヨーロッパはウクライナだけを「特別扱い」できなくなった。


多くの「#グリーンランド人」は「#アメリカの統治」を拒否しています。しかし、アメリカはベネズエラでやったように、武力で「#グリーンランド」を略奪するでしょう。


NATO加盟国の「#ヨーロッパ諸国」は、アメリカとの戦争の結末を知っているので、おそらくアメリカと戦争したくないでしょう。「#NATO」は解散せざるを得ないでしょう。


アメリカと戦争できるのは「#ロシア」と「#中国」だけであることは誰もが理解しています。したがって、アメリカ、ロシア、中国は「#軍事同盟」を結び、「#G3MA」を結成すべきです。


ヨーロッパにはアメリカと「戦争する力」はありません。しかし、トランプはロシアや中国と戦争するつもりはありません。もしロシアや中国と戦争すれば、アメリカの勝利を確信できないからです。


だからこそ、トランプはロシアや中国と決して戦争をしません。アメリカにとって「#最良の安全保障」は、ヨーロッパよりもロシアや中国と一緒のほうが安全です。


プーチンと習近平もこの見解を共有していると思います。だからこそ、「#G3MA」の創設は確実だと私は確信している。


トランプ氏の「#ベネズエラ侵攻」は「#支持率」を上げるためのものだったと私は考えているが、世論調査の結果によると、彼の麻薬政策は支持されているものの、「#石油利権」は支持されていない。


アメリカ国民はトランプ氏にあまり介入すべきではないと訴えている。アメリカ国民はトランプ氏の評価に困惑しているようだ。


アメリカ国民は「#グリーンランドの獲得」には関心がないようだ。トランプ支持者でさえ、「#軍事力」による「#獲得」について「#さようならトランプ」と書いている。


トランプ氏が「#中間選挙」に「#勝利」するためには、「#G3MA」を結成し、「#軍事費」を「#削減」し、すべてのアメリカ国民に「#無料(または#低額)」の「#医療」と「#高齢者介護」を提供することを約束すべきだ。


そして、アメリカが「#世界の工場」としての役割を取り戻すためには、「#不法移民」を「#暫定移民」として受け入れ、「#メキシコ国境の特別区」に限定し、「#低賃金労働者」として#雇用すべきだ。


もしかしたら「#G3MA」が実現すれば、「#プーチン大統領」は「#終身大統領」となり、「#習近平国家主席」も「#終身国家主席」となるかもしれない。トランプ氏でさえ、夢ではない。Go アメリカ、Goトランプ氏、Go習近平氏!


パート1 参考文献

大統領選実施でゼレンスキー氏敗北か ウクライナで世論調査 現駐英大使制する見通し

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000475322.html


私は、明日も書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。


「第3章」。国際社会にも訴えました。

「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。


裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。


私は2つのことを「訴え」ています。

1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。


2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。


検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。


2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。


国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。

しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。


国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。


しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。


日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。


「第4章」。「起訴状」を見てください。

述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

「私の主張」 (日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

「私の主張」 (英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。


「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。


「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。


アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。


おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。


その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。


だが、誰からも、何も通知がない。


さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。

被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。


続きは日曜版に掲載します。


第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1、https://naganoopinion.blog.jp/


第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


Comments