高市早苗 内閣総理大臣 2026年1月30日 さらに、「#G3MA」を設立し、各国を「#専守で防衛の国家」へと転換させ、「#軍事費」を現在の10分の1または100分の1以下に削減し、その削減分を「#国民皆保険制度」の財源に充てるべきです。 昨日の続きです。「#メキシコ国境の特別地帯」では、「#中南米からメキシコ国境に押し寄せる不法移民」を「#中国やメキシコ」よりも「#低賃金の労働者」として受け入れる。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年1月30日
「#トランプ大統領」は、中間選挙において「#アメリカ第一主義」の姿勢に基づき、国内政策を優先すべきである。私は、「#トランプ関税」を緩和するための「#均衡相殺関税」を創設し、さらに「#メキシコ国境の特別地帯」を建設の提案をする。
さらに、「#G3MA」を設立し、各国を「#専守で防衛の国家」へと転換させ、「#軍事費」を現在の10分の1または100分の1以下に削減し、その削減分を「#国民皆保険制度」の財源に充てるべきです。
昨日の続きです。「#メキシコ国境の特別地帯」では、「#中南米からメキシコ国境に押し寄せる不法移民」を「#中国やメキシコ」よりも「#低賃金の労働者」として受け入れる。
アメリカのような先進国が「#中国製品に負けている最大の理由」は「#製品価格」である。その「#原因」は「#賃金」である。
トランプ大統領は、企業に米国内での製造を奨励するために高関税を課しましたが、「低賃金労働者が居住する工場地帯」がなかったため、企業は米国に移転しませんでした。
そこで私は、米国内に「#中国よりも低賃金の労働者」が住む「#特別地帯」を建設し、「#既存の工業地帯」とは異なる「#米国社会」を構築することを提案し続けています。
この「異なる米国社会」は、「#メキシコ国境の特別地帯」として構築されます。「#中南米からの不法移民」は、メキシコ国境の「#不法移民専用入管事務所」で受け入れられます。
「#暫定移民」の居住地域は「#特別地帯」に限られます。したがって、「#トランプ大統領」が懸念するような心配は発生しない。「#特別地帯」は「#アメリカの星」となるだろう。
「#特別地帯」では、「#暫定移民」が「#働きながら英語と一般教養」を学びます。条件を満たせば、「#通常の就労ビザ」が発行されます。彼らはアメリカ全土で働くことができます。
企業にとって「#魅力的な工場地帯」となるだろう。世界中の企業が「#低賃金の労働力」を求めて「#特別地帯」に進出するだろう。それは猿でも分かる。
「#メキシコ国境の特別地帯」はアメリカ領土です。関税は課されていません。アメリカ国内で「#低賃金労働者を雇用できる」ため、企業は進出を競うと思います。
「#メキシコ国境の特別地帯」が設けられれば、「#トランプ関税」が撤廃されても企業は「#特別地帯」に進出するでしょう。中国政府はこの「#特別地帯」を懸念しています。
「#特別地帯」の労働者は低賃金ですが、彼らを管理するのはアメリカ人です。彼らは高賃金で歓迎されます。中国政府は人口が多く、「#特別地帯」を「#真似できません」。
既存のアメリカの工場は、製品を中国に輸出するのではなく、「#特別地帯」の工場に出荷するでしょう。これにより、「#既存のアメリカ人労働者の雇用が増加」するでしょう。
「#暫定移民」の「#衣食住、医療費、教育は無料」です。したがって、彼らは低賃金のアメリカ人労働者よりも恵まれた生活を送ることになる。「#不法移民」にとって魅力です。
すでに「#アメリカに住んでいる多くの不法移民」は、自発的に「#特別地帯に移住する」でしょう。これにより、アメリカの「#不法移民問題の多くが解決」されるでしょう。Go アメリカ, Goトランプ!
パート1 参考文献
アメリカ=メキシコ国境
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico%E2%80%93United_States_border
私は、明日も書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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