高市早苗 内閣総理大臣 2026年1月15日 トランプ大統領は「#トランプ関税」を制定した際、「関税が嫌ならアメリカに工場を作ればいい」と述べた。しかし、アメリカには「#低賃金労働者」が暮らす「#工場地帯」は存在しない。 「#メキシコ国境の特別地帯」とは、中国よりも安い「#低賃金」の「#労働者」が住む「#工場地帯」のことです。企業は利益拡大のために「#メキシコ国境の特別地帯」への進出を競い合うだろう。 Go #アメリカ、Go #トランプ!

 高市早苗  内閣総理大臣





2026年1月15日

「#メキシコ国境の特別地帯」(工業地帯)の大西洋側と太平洋側を「#磁気浮上貨物鉄道」で結び、「#パナマ運河」を経由せずに米国内のみで貨物を輸送することで、アメリカはより強くなります。


現在、「#東海岸」で生産された製品を「#西海岸」に輸送する場合、「#東海岸の港」から「#パナマ運河」」を経由して「#西海岸の港」まで船で輸送しています。


「#パナマ運河」経由の輸送は、時間はかかりますが、輸送コストは比較的低く、単価も比較的安いため、「緊急を要さない貨物」に適しています。


「#大陸横断鉄道」は、「#西海岸の港」(ロサンゼルス港やロングビーチ港など)で貨物を降ろし、「#アメリカ内陸部」を経由して鉄道で「#東海岸」まで輸送します。


「#鉄道」は米国全土の貨物輸送において重要な役割を果たしており、総貨物量の約30%(トンキロベース)を占めています。「#海上輸送」と比較して、鉄道は輸送時間が短く単価が高いため、緊急輸送や西海岸の港湾混雑回避に最適です。


米国国内の貨物輸送の大部分(約50%)は「#トラック輸送」です。短距離から中距離輸送、そして鉄道・海上拠点からの配送に広く利用されています。


「#パナマ運河」経由の輸送に代わる手段として、「#特別地帯」内の「#東海岸の港」から「#西海岸の港」まで、日本の「#リニア新幹線」の「#コンテナ専用版」とも言える、「#リニア貨物鉄道」を建設することを提案します。


この「#コンテナ専用」の「#リニア貨物鉄道」を「#リニアパナマ運河」と名付けて提案します。詳細は「過去の提案」をご覧ください。


「#海上コンテナ」を「#西海岸」の港から、そこから「#リニア運河鉄道」で「#メキシコ国境」沿いの「#最短横断」ルートを「経由」して「#東海岸の港」に輸送します。


「#リニアの運河鉄道」は「#東海岸」から「#西海岸」まで、3000キロメートルとすると6時間以内に運べます。


「#リニアの運河鉄道」は「#米国の国内輸送」だけでなく、「アジアから米国を経由して欧州へ輸送」する「#最短」ルートにもなります。


こう考えると「#特別地帯」は、アメリカでもっとも「#最適」な「#立地条件」の「#工場地帯」になります。だから各国企業が争って「#メキシコ国境の特別地帯」に工場を建設するのです。


中国や日本の企業は、「#特別地帯」を「#アメリカ市場」向け製品の「#工場」としてだけでなく、「#ヨーロッパ向け製品」の「#生産工場」としても利用します。


トランプ大統領は「#トランプ関税」を制定した際、「関税が嫌ならアメリカに工場を作ればいい」と述べた。しかし、アメリカには「#低賃金労働者」が暮らす「#工場地帯」は存在しない。


「#メキシコ国境の特別地帯」とは、中国よりも安い「#低賃金」の「#労働者」が住む「#工場地帯」のことです。企業は利益拡大のために「#メキシコ国境の特別地帯」への進出を競い合うだろう。 Go #アメリカ、Go #トランプ!


パート1:参考資料

複層貨物鉄道輸送

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-stack_rail_transport


私は、明日も書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博

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