高市早苗 内閣総理大臣 2026年1月8日 米国国土安全保障省は、第2次トランプ政権発足からわずか9か月で、160万人の移民が自主的に国を離れ、52万7000人以上が国外追放されたと発表しました。 不法移民の国外追放は、アメリカの農業に悪影響を及ぼすことは明らかです。だからこそ、「#特別地帯」における特別な「 #教育プログラム」が必要なのです。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年1月8日
私は、今年の中間選挙が近づく中、トランプ大統領は「#不法移民」の「政策」 に大きな転換を行うと思います。農業に従事する「 #不法移民」 への救済策として、「#特別地帯」の「政策」を加速させる可能性が高いと思います。
トランプ政権は 「#不法移民」 の取り締まりを強化し、わずか9ヶ月で50万人以上を国外追放しました。その結果、米国の農業は深刻な労働力不足に直面しています。
米国農務省によると、農業従事者の約70%は移民です。アメリカの農業は長年、移民によって支えられてきました。トランプ大統領は「 #特別地域」の「政策」を加速させるべきです。
あるデータによると、農業に従事する移民の60%以上は 「 #就労ビザ」を保有しておらず、場合によっては拘留を恐れて就労を拒否するケースさえあります。「#例外 」が必要です。
米国国土安全保障省は、第2次トランプ政権発足からわずか9か月で、160万人の移民が自主的に国を離れ、52万7000人以上が国外追放されたと発表しました。
不法移民の国外追放は、アメリカの農業に悪影響を及ぼすことは明らかです。だからこそ、「#特別地帯」における特別な「 #教育プログラム」が必要なのです。
私は、不法移民を 「#特別地帯」 に 「 #暫定移民」として受け入れ、「働きながら」、英語や義務教育、そしてアメリカの文化等を教育する提案をしている。一定の基準を満たした者には「 #就労ビザ」が付与されます。
「 #就労ビザ」を取得した 「#元不法移民」 は、アメリカ全土で働くことができます。こうした 「#元不法移民」が、アメリカの労働力不足の緩和に貢献してくれることを願っています。
現在アメリカに居住し、農業に従事している「#不法移民」は「#特別地帯 」に移住し、「#暫定移民」として生活するべきです
「 #暫定移民」として、働きながら「英語やアメリカの生活習慣」などを学ぶと、「#就労ビザ」を付与する制度があります。
「#就労ビザ」の発給は「裁量」があります。トランプ政権は「 #農業移民」の条件を緩和し、「 #農業就労ビザ」を発行すべきです。
これにより「#不法農業移民」が #合法移民となり、農家は大いに歓迎するでしょう。これは農業移民だけでなく、他の業種の「不法移民」にも当てはまります。
トランプ氏は中間選挙前に速やかに「 #特別地帯」の創設を発表すべきです。「農業労働者」には「 #特別教育」を提供し、「#農業ビザ」を発給すべきです。
トランプ支持者は、トランプ大統領に対し、私の「#特別地帯」提案を採用するよう強く求めるべきです。トランプ大統領は今年、大きな改革を行い、トランプ氏は中間選挙で勝利するでしょう。Go America, Go Trump.
パート1:参考資料
農業で深刻な人手不足「排除は行き過ぎている」声も トランプ政権の不法移民摘発
https://news.ntv.co.jp/category/international/becbcd8460724e458b7d2f153a834f5c
明日また書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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