高市早苗 内閣総理大臣 2026年1月13日 「中国製品より安い #特別地帯 の製品」が売れれば売れるほど、「#既存工場」の出荷量も増える。そのため、労働者の雇用は減るどころか、増え続けるのだ。 米国市場に製品を販売する企業。アメリカ企業だけでなく、世界中の企業が「世界最低賃金」に惹かれ、#特区 に進出して、来ます。Go、アメリカ、Goトランプ!
高市早苗 内閣総理大臣
2026年1月13日
「メキシコ国境」沿いの「#特別地帯」(工業地帯)で「一時移民」(不法移民)を雇用することで、アメリカ製品は中国製品よりも安価に生産できる。最終的には「世界の工場」を「奪還」できる。
アメリカの製造業が価格面で中国に負けているのは、「#労働者の賃金」が相対的に高いからだ。しかし「アメリカ人」の賃金を下げることはできない。欧州でも同じことが言える。
アメリカで「#労働者の賃金」を下げる唯一の方法は、「#不法移民」の賃金を中国やメキシコの賃金よりも低くして「#低賃金労働者」として雇用することだ。
既存の「アメリカの工場地帯」で「不法移民」を雇用することは、現在の「不法移民問題」を引き起こすことになる。さらに、既存の「不法移民」の賃金は中国やメキシコよりも高い。「これでは」、アメリカ製品が中国製品に「勝てない」ことを意味します。
そこで私は、メキシコ国境に押し寄せる不法移民を「#暫定移民」とし「受け入れる」方が良いと考えています。私は、これらの不法移民を「#特別地帯」に限定し、「#暫定移民」の「 ビザ」 で受け入れることを提案しています。
しかし、「#特別地帯」 で「#不法移民」を合法的な「#暫定移民」の「ビザ」で受け入れるだけでは、「#低賃金」 目標は達成できません。
私は、#暫定移民 (不法移民)の「#衣食住、医療費、教育費」を、「特別地帯」を運営する「#協同組合 」が負担し、#無償 で提供することを提案し続けています。
「#不法移民」は、生きるために「#衣食住」を求めてメキシコ国境に押し寄せています。たとえ仕事が厳しくても、彼らは家族を養うために懸命に働くと思います。
「#不法移民」にとっては「#単純労働」 でさえ「#満足な仕事」です。彼らは仕事があるだけで満足しています。普通のアメリカ人と接触していないので、アメリカ人にとって脅威にはなりません。
#不法移民 は収入のほとんどを家族に送金するでしょう。そうすれば、多くのラテンアメリカ諸国は「親米」になる、と思います。
「#協同組合」は「衣食住費用などの経費」を、#サプライチェーンで資材を調達するシステム料」と、製品のネット販売からの「システム利用料」などで賄います。詳細は以前の投稿をご覧ください。
「#特別地帯 域」内の工場は、「#特別地帯 のサプライチェーン法」により、原則として「#米国内の既存工場」からの調達を優先することが義務付けられています。これが「#特別地帯」の「最大の武器」だ。
「中国製品より安い #特別地帯 の製品」が売れれば売れるほど、「#既存工場」の出荷量も増える。そのため、労働者の雇用は減るどころか、増え続けるのだ。
米国市場に製品を販売する企業。アメリカ企業だけでなく、世界中の企業が「世界最低賃金」に惹かれ、#特区 に進出して、来ます。Go、アメリカ、Goトランプ!
パート1:参考資料
【世界の人件費のランキング】安い国はどこ?グローバル人材の賃金を国・地域・人材で比較
https://www.digima-japan.com/knowhow/world/18602.php
私は、明日も書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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