高市早苗 内閣総理大臣 2026年1月6日 「#特別地帯」の賃金は低賃金です。しかし「衣食住」は無料です。アメリカの低所得者より豊かです。したがって、既にアメリカ合衆国にいる「#不法移民」は自発的に#特別地帯に移住するでしょう。 「#特別地帯」を建設すれば、「#不法移民問題」は解決します。「#アメリカの貿易赤字」は解消します。中南米などの国民からもトランプ大統領は尊敬されます。

 高市早苗  内閣総理大臣




2026年1月6日

今年の中間選挙が近づく中、トランプ大統領は#不法移民政策を大きく転換するだろうと私は考えています。私は、「#特別地帯」の工場に「暫定移民(不法移民)」が増えれば増えるほど、既存の工業地帯の労働者の雇用が増えるでしょう。


一部のアメリカ人は、「不法移民」はアメリカの雇用を奪うと主張し、不法移民に反対していますが、「#特別地帯」は、アメリカ人の雇用を創出するのです。


まず第一に、iPhone工場のようなメキシコ国境の「#特別地帯」の工場は、以前は中国で生産されていたものをアメリカに移転したものであり、既存のアメリカの雇用を奪うものではありません。


工場がメキシコ国境の「#特別地帯」に移転されているのは、「#特別地帯」の賃金が中国やメキシコよりも低いため、アメリカに輸出するよりもアメリカで生産する方が利益率が高いからです。


逆に、「#特別地帯」の工場は #不法移民  だけで運営することはできません。工場の管理・監督を行う人員は、既存の米国工場からの異動、もしくは海外からの雇用が必要となるでしょう。彼らの賃金は高額です。


メキシコ国境の「#特別地帯」の工場は、主に部品の組み立てを行い、製品を製造しています。「特別地帯サプライチェーン法」では、これらの部品は原則として米国内で調達しなければならないと規定されています。


その結果、「#特別地帯」 で生産される製品は品質と価格の両面で中国製品よりも優れており、売上が伸びれば伸びるほど、既存の米国工場から「#特別地帯」へ部品が出荷されることになります。


これは、「#特別地帯」外の既存工場でより多くの雇用が創出され、結果として 既存労働者の雇用と賃金が上昇することを意味します。これが私の論理です。


この現象を誇張して言えば、「#特別地帯」の「#不法移民」が増えれば増えるほど、既存の米国工場労働者の雇用が増えることになります。これが私の論理です。


世界中の企業が「#メキシコ国境」に工場を建設しているのは、#トランプ関税 のためではなく、メキシコ国境の「#特別地帯」で #低賃金労働者を雇用できるからです。


トランプ大統領の今後の「#重要な使命」は、ラテンアメリカを含む世界中から、できるだけ多くの #不法移民 をメキシコ国境の「#特別地帯」に誘致することです。


私は、現在「#不法移民」をアメリカ合衆国に直接受け入れているのは「間違い」だと考えています。英語を話せない 不法移民 がアメリカの労働力に貢献できるとは考えていません。


「#特別地帯」の賃金は低賃金です。しかし「衣食住」は無料です。アメリカの低所得者より豊かです。したがって、既にアメリカ合衆国にいる「#不法移民」は自発的に#特別地帯に移住するでしょう。


「#特別地帯」を建設すれば、「#不法移民問題」は解決します。「#アメリカの貿易赤字」は解消します。中南米などの国民からもトランプ大統領は尊敬されます。


パート1:参考資料

不法移民に揺れるリベラル都市ニューヨーク 「聖域」に3年で23万人流入、不満強まる

https://www.sankei.com/article/20250423-KERZJWW2PBM3DBPZS5KK63HSDE/


明日また書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博



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