5/08/2020

内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-05-08:拝啓、 インド政府は「新型コロナウイルスの感染が最初に始まった中国に対する不信感をインドは「投資を呼び込むチャンス」にするべき」と主張した。2027年ごろにインドの人口は中国を上回り、世界最多になる。世界は中国を捨ててインドに「新天地」を見つけるべきです。


内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-05-08:拝啓、
インド政府は「新型コロナウイルスの感染が最初に始まった中国に対する不信感をインドは「投資を呼び込むチャンス」にするべき」と主張した。2027年ごろにインドの人口は中国を上回り、世界最多になる。世界は中国を捨ててインドに「新天地」を見つけるべきです。


第1部。「ニティン・ガドカリ」陸運・幹線道路相(兼中小企業相)は4月26日、
新型コロナウイルスの感染が最初に始まった中国に対する不信感をインドは投資を呼び込むチャンスにすべきと主張した。
ガドカリ氏は海外在住のインド人学生とビデオ会議システムを通じて懇談した際、「世界中が中国に不信感を持っている。
これをインドへの投資につなげられる」と「発言」した。

「中国から撤退する日系企業」に日本が経済支援を行うとの見方を示しながら、
「これに注目して、われわれのシナリオを描くべきだ。
外資を「呼び込んで」「必要な認可」は全て与えよう」と述べた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200429-00010001-indowatch-asia

国連が報告書で示した予測によると、2027年ごろにインドの人口は中国を上回り、世界最多になる。
乳幼児死亡率の低下などでインドの人口は2050年代までは伸び続ける。
食糧や雇用などを確保して安定成長を続けていくことが大きな課題となりそうだ。

インドの人口は19年の13億6641万人から30年には15億364万人、50年には16億3917万人まで増える。
一方の中国は19年時点では14億3378万人と世界で最も多いが、
30年代に入ると中国の人口が減少に転じ始める。今後10年以内に印中の人口は逆転する見通しだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46497070U9A620C1910M00/

私は、インドに魅力を感じる。
私は中国に失望した。
労働者の国を作ると宣言した中国ですが、
しかし今では、「日本政府」の「中国人民への人権侵害」さえ守らずに、
日本政府のハニートラップを受け入れる中国政府に失望した。
しかし、インドは「カースト制度」と言う「大きな人権問題」を抱えている。

殺されたのは、身分の高い人の前で食事をしたから……「インドに根強く残るカースト制度」
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-48331964

中国、朝鮮、日本は「儒教文化」の国です。
しかし、儒教の「身の制度」は「壊滅」しました。
中国では、「農民」「工民」「幹部」の、「身分の制度」が今も残っています。
「幹部」とは中国共産党の幹部です。
この独裁制度が世界を混乱させています。
インドの宗教哲学「ウバビシャド」は「ヒンズー教」「ジャイナー教」「仏教」に共通していると信じています。
私は「仏教」を信じる者です。仏教の主たる教えは「平等」です。

インドに投資を呼び込むためには「カースト制度」を廃絶すべきです。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博




全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。











不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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