5/15/2020

正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 首相官邸は「腹をくくるべき」です。 2020-05-15:拝啓、 スペイン、チェコ、トルコなどで中国から購入した医療用品が不良品。カナダでも中国製マスク100万枚が不良品。カナダは国家安全保障を確保するために独自のサプライチェーンを構築すべきだと主張しています。これは素晴らしい意見です。各国は実践すべきです。


内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-05-15:拝啓、
スペイン、チェコ、トルコなどで中国から購入した医療用品が不良品。カナダでも中国製マスク100万枚が不良品。カナダは国家安全保障を確保するために独自のサプライチェーンを構築すべきだと主張しています。これは素晴らしい意見です。各国は実践すべきです。


第1部。日本政府が中国から輸入した布マスクに「虫」の「「付着」や「カビ」の「付着」がありました。
今回の輸入のマスクは「妊婦」に優先して配布する予定だったのです。「ウィルス」は「コロナ」でなくとも危険です。

スペイン、チェコ、トルコなどで、中国から購入した医療用品が不良品であると報告されてから、
カナダ政府も先日、中国から購入した約100万枚のKN95マスクは、基準を満たしていないと発表しました。。
それでカナダ政府は中国製のマスクを「医療」の「従事者」には「配布」をしないと発表しました。
 また、トロント市は4月上旬、品質に問題のある中国製マスク6万枚以上を「回収する」と発表しました。
このことによって、カナダの「医療の業界」の「防護用品」の「不足の現状」がさらに悪化しました。

米国のホワイトハウスによると、1月24日から2月末までの間に、中国は世界中から22億枚のマスクを購入しています。
カナダのシンクタンク「マクドナルド・ローリー研究所」の
インド太平洋の地政学専門家シュヴァロイ・マジャンダー(Shuvaloy Majumdar)氏は言った。
中国は昨年末から武漢での流行を隠蔽する、
と同時に「各国,Each country」の「防護用品,Protective clothing 」の「略奪」を始めたと彼は述べました。

マクドナルド・ローリー研究所研究員 シュヴァロイ・マジャンダー氏
「中国のマスク生産能力は現在、大幅に回復し、全世界に個人用防護具を供給しはじめている。
このやり方は非常に略奪性がある。
中国は貿易とサプライチェーンの優勢を利用して世界舞台の政治資本を獲得している。
不安を感じざるをえない」。
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tFsZlvD9UdU&feature=youtu.be

ポンペオ国務長官は5月3日のメディアのインタビューで、中国ウイルスは武漢の実験室から来たものだと述べました。
また、米国土安全保障省の最新の報告書によると、中国は流行病を隠蔽すると同時に、
医療品を大量に備蓄していたことが明らかになりました。
報告書には「中国政府は輸出制限があることを否定しようとしており、
貿易データの提出を遅らせることでこれらの動きを隠蔽しようとしている。
貿易データによると、中国はWHOにウイルスの感染を正式に通告する前から、
医薬品を備蓄していた可能性が高い」と記されています。

私たちは中国政府のやることに「ウンザリ」です。
国際社会がどんな証拠を中国に突き付けても中国は認めないだろう。
国際社会は、中国を排除すべきです。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博



全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。











不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


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