5/13/2020

正義の意見 内閣総理大臣 安倍晋三 様 私は、2つのことを「訴えて」います。 「2019年11月4日改定」 私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、 世界の多くの犠牲者のために戦っています。 事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。 世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

内閣総理大臣 安倍晋三 様

私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


首相官邸は「腹をくくるべき」です。


2020-05-13:拝啓、
中国は「世界」の「国々」へ賠償金を支払うか、それとも戦争をします、か?英独仏そして世界に広がる中国への賠償請求の動き。トランプ大統領「ドイツは検討しているし、そして我々、も、検討をしている」「米国はドイツが考えている金額よりもはるかに高い金額を話し合っている」と明かして、最終的な金額はまだ決定していないが、かなりの金額と述べた。中国はドイツの新聞社の「激烈な批判」を受け止めるべきだ。


第1部。ビルト紙のライチェルト編集主幹の激烈な批判です。

「あなたは中国の国民を監視して「抑圧」するだけでなく、感染についての重要な情報を抑圧することで、
全世界を危機にさらしたのだ」。
武漢で発生したコロナウイルスは「市場」ではなく「同じ市内」の「ウイルス研究所」から
「コウモリが関係するウイルス」が流出したという情報もある。
理由は安全基準の「欠落」によるものです。
「ドイツにあるあなたの大使館」は私が「中国の国民」との「伝統的な友好」を傷つけたと非難する。
だが「あなたの友好」とはマスクを全世界に輸出することではないか。
それは友好ではなく、「微笑で偽装した帝国主義」であり、「トロイの木馬」なのだ。
「あなたは疫病を輸出することにより中国を強化することを計画しているのだろう。
だがあなたは成功しない。
やがてはコロナウイルスはあなたの政治的な生命の終わりとなるだろう」
https://note.com/nanaehasegawa/n/nb6d638bafbd3

ドナルド・トランプ米大統領は4月27日、
中国の武漢で始まり世界中に感染が拡大した新型コロナウイルスをめぐって、
中国に損害賠償を請求する可能性を示唆した。
最近ドイツの新聞が、新型コロナウイルスによる経済的損失に対して
中国がドイツに賠償金1650億ドル(約18兆円)を支払うべきだとする論説を掲載した。
これについて、米国も同様のことを検討するか問われたトランプ氏は、
「それよりももっと簡単なことができる」とコメントした。
「ドイツは検討しているし、われわれ、も、検討をしている」
「米国はドイツが考えている金額よりもはるかに高い金額を話し合っている」と明かし金額額だと述べた。
https://www.jiji.com/jc/article?k=20200428040016a&g=afp

米国で、新型コロナウイルスの地球規模の大感染について中国政府の責任を追及し、損害賠償を求める動きが高まっている。
その動きが米国のみならずオーストラリア、イギリス、ドイツ、フランスなどでも顕著となってきた。
一方、中国政府はその動きを不当だとして、強硬な反撃を展開している。
新型コロナウイルス感染のグローバルな拡大は、
 
その発生源の中国と感染を受けた諸国との間で前例のないほど険しい対立を生むようになってきた。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60380

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
「入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano    

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博




全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/




不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。











不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp


★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

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