高市早苗 内閣総理大臣 2026年4月16日 トランプ大統領はイランの核開発を認めるべきだと私は考える。その対策として、米国、ロシア、中国との「#軍事同盟(#G3MA)」を結成することで「#安全保障」を強化すべきだ。 「#G3MA」の真の目的は、各国を「#防衛専守の国家」とし、「#軍事費」を現在の水準の「10分の1、あるいは100分の1以下」にまで削減することです。

 高市早苗  内閣総理大臣




2026年4月16日

「#イラン戦争」において、イランは「#ホルムズ海峡」を「#イランの通行料徴収所」と化す可能性が非常に高い。これは戦争がもたらすもう一つの重大な「#負の遺産」であり、歴史的事実として残るだろう。


世界はイランの「#通行料徴収ビジネス」を公には認めないだろうが、暗黙のうちに容認するだろう。イランはこの「通行料徴収ビジネス」から利益を得て、核開発を加速させるだろう。


トランプ大統領はイランの核開発を認めるべきだと私は考える。その対策として、米国、ロシア、中国との「#軍事同盟(#G3MA)」を結成することで「#安全保障」を強化すべきだ。


「#G3MA」の真の目的は、各国を「#防衛専守の国家」とし、「#軍事費」を現在の水準の「10分の1、あるいは100分の1以下」にまで削減することです。


「#G3MA」は、3カ国間で使いやすい「#核兵器」を共同開発すべきである。現在「#レーザービーム」のように電磁波を集中させて特定の標的を狙う「#核EMP」兵器」は存在しない。


核爆発による電磁パルス(#HEMP)は、通常、あらゆる方向に強力な電磁波を放出する。高高度核爆発で発生するEMPは数千キロメートルにも及ぶ広範囲に影響を及ぼすため、特定の標的を狙うことは不可能である。


さらに、電磁波を集中・指向させる技術は、「#核兵器」ではなく、非核指向性エネルギー兵器(#DEW)や高出力マイクロ波兵器(HPEM)向けに既に研究開発されている。


照射範囲を限定した「#核EMP」の開発が成功すれば、どの国も「#核兵器」を開発する必要がなくなると私は考えている。この「#核EMP」技術は、3カ国が独占すべきである。


「#G3MA」がレーザービームのように照射範囲を限定できる核電磁パルス(HEMP)兵器を開発するまでは、イランは自由に「#核兵器」開発を進めることができる。


しかし、「#G3MA」がレーザービームのような「#核EMP」兵器を開発すれば、イランは核開発を放棄するだろう。トラップ氏は「#G3MA」の設立を加速させるべきだ。


米国単独でレーザービームのような「#核EMP」兵器を開発するのは難しいだろう。しかし、米国、ロシア、中国の技術を結集すれば、短期間で開発できると私は考えている。


もちろん、レーザービームのような「#核EMP」兵器が開発されれば、イスラエルは地上配備型「#核兵器」を廃棄するだろう。北朝鮮も「#核兵器」を廃棄するだろう。


レーザービームのような「#核EMP」兵器が開発されれば、イスラエルがイランを敵視するのは賢明ではないだろう。イスラエルは今こそアラブ社会との共存に向けた努力を始めるべきだ。


Google AIは、「#イスラム教徒」の人口が21世紀に最も速いペースで増加し、2070年代には「#キリスト教徒」に匹敵する規模となり、2100年までには世界最大の宗教集団になると予測している。


高い出生率と若年層の多さから、「#イスラム教徒」は2050年までに世界人口の約30%を占めると予想される。ユダヤ人はビジネスを行う際にこの点を念頭に置くべきだ。Goトランプ、GOイスラム、GOユダヤ、GOイスラエル、GOイラン!


パート1 参考資料

ホルムズ海峡はイランの「料金所」に...世界経済を揺らす「通行料ビジネス」の狙いとは?

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2026/03/592214.php#google_vignette


明日また書きます。

長野恭博(日本語)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


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