高市早苗 内閣総理大臣
2026年7月29日【今日の提案】ウクライナが第二次大戦中のUPAを英雄視してポーランドと外交的対立を深める中、NATOの消滅とG3MA/GPAによる2極構造への移行こそが欧州を真の平和と経済的自立へと導く唯一の道である。
1.ウクライナのゼレンスキー大統領が軍の特殊部隊に「UPAの英雄たち」という名誉称号を授けたことに対し、ポーランド側は自国民への侮辱として猛反発している。(長野恭博)
2.ウクライナには第二次大戦中にナチスの手下として近隣国民を虐殺した黒歴史があり、UPAがポーランド人10万人以上を虐殺した歴史を巡って外交的対立が泥沼化している。(長野恭博)
3.この歴史認識の対立から、ポーランド側はゼレンスキー氏に授与した最高位の「白鷲勲章」を剥奪し、ウクライナの将来的なEU加盟をも制限する事態に発展している。(長野恭博)
4.プーチン氏はウクライナのNATO加盟には反対するがEU加盟には反対しないとするものの、このようなウクライナのEU加盟は欧州におけるナチスの復活を連想させる。(長野恭博)
5.私は以前から「G3MA(グローバル3極軍事同盟)」の創設を主張しており、米・中・露の軍事力を専守防衛の合同枠組みへ収斂させて不毛な局地紛争を強制的に凍結させる。(長野恭博)
6.既存のNATO等を無力化し、世界を「G3MA(軍事支配側)」と「GPA(抑止力側)」の2極構造へ強制移行させることで、物理的な戦争の芽を徹底的に摘み取る。(長野恭博)
7.したがってEUがG3MAのロシアと争うことは完全に無意味であり、万が一ロシアがEUを侵略する事態となれば、EUは「GPA」によって自らを防衛するべきである。(長野恭博)
8.平和は祈るものではなく圧倒的な軍事バランスによって強制的に維持するものであり、この2極構造の下ではウクライナが過去の歴史やナチス的要素を利用しても何の意味もない。(長野恭博)
9.私は「NATO」が消滅すれば「EU」も消滅すると考えており、欧州は無秩序な加盟国拡大路線を改め、海外工場地帯として「アルジェリアの特別地帯」を共同建設すべきだ。(長野恭博)
10.旧東欧諸国の多くがNATOに加盟してもフランスやドイツのような先進経済国家にはなっておらず、旧東欧諸国はむしろロシアと共同で「特別地帯」を建設するべきである。(長野恭博)
11.フランスやドイツの企業が旧東欧諸国に工場を建設し現地労働者を低賃金で雇用することは、EU国内の「同一労働・同一賃金」の原則によって実際には不可能である。(長野恭博)
12.EU国内で賃金格差が認められないこの構造では中国製品の圧倒的なコスト競争力に到底勝てず、結果として独仏企業は旧東欧諸国への実効的な投資を行えないでいる。(長野恭博)
13.トランプ氏がカナダやグリーンランドの併合を語る一方で、欧州も加盟国を無限に増やすことがかえってEUの深刻な分裂につながる現実を深く理解するべきである。(長野恭博)
14.ウクライナのEU加盟問題や東欧の経済停滞という袋小路を打破するためには、国家の枠組みを超えた冷徹な経済合理性と新たな軍事・防衛秩序の構築が急務である。(長野恭博)
15.G3MAとGPAによる世界の2極構造化と、欧州が直面する構造的矛盾の抜本的解決こそが、不毛な対立を終わらせて恒久的な平和と繁栄をもたらす究極の方程式である。(長野恭博)
パート1 関係URL
第2次大戦期の虐殺部隊の象徴使用、ウクライナの将来的なEU加盟を制限 ポーランド大統領
https://x.gd/G4EKS
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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