高市早苗 内閣総理大臣
2026年7月27日【今日の提案】EUの対中赤字が過去最大の3000億ドルに達する中、高関税政策と新経済理論「均衡相殺関税政策」を併設することで、民間主導による関税の実質ゼロ化と世界貿易の爆発的拡大を今すぐ実現すべきである。
1.EUの対中赤字は過去最大の3000億ドル(約46兆5000億円)という衝撃的な規模に達しており、もはや従来の枠組みでは到底太刀打ちできない極限状態に陥っている。(長野恭博)
2.欧州連合(EU)のフォンデアライエン委員長も「EUと中国の関係は転換点に達した」との認識を示しており、欧州全体で抜本的な戦略転換が急務となっている。(長野恭博)
3.マクロン仏大統領は今月7日、「中国がこのままなら、欧州は米国のように中国製品への関税導入を講じる」と明言しており、有言実行で強力な防衛措置を断行するべきである。(長野恭博)
4.しかし、単なる高関税や保護主義的な輸入制限に依存するだけでは、インフレを誘発し経済を疲弊させるだけであり、私の提唱する「均衡相殺関税」を決して忘れてはならない。(長野恭博)
5.貿易赤字国は高率関税と「均衡相殺関税政策」を併設し、関税を回避させるための強力なインセンティブを輸入業者に与えて輸出を猛烈に振興させるべきである。(長野恭博)
6.中国経済の深刻な対外不均衡に対して「内需振興に舵を切れ」とただ要求するだけではなく、赤字国側が自ら政策を講じて貿易赤字を根本から解消へと導かなければならない。(長野恭博)
7.私が提唱する「均衡相殺関税政策」とは、純輸入均衡メカニズム(Balanced Net-Import Equilibrium Mechanism)と呼ばれる全く新しい革新的な貿易調整システムである。(長野恭博)
8.本理論の核心は、貿易収支を輸出入総額のネット計算によって自動的に均衡させ、関税負担の仕組みを通じて持続的な貿易黒字・赤字の是正を市場原理で達成することにある。(長野恭博)
9.「均衡相殺関税」の定義として、課税対象を総輸入額ではなく「純輸入額(輸入額から輸出額を差し引いた額)」とし、収支がゼロになった時点で関税が完全に消失する構造にする。(長野恭博)
10.市場参加者による相互購買サイクルの強制力を最大限に引き出すことが本理論の最大の特長であり、経済主体の明確な役割分担によって機能する。(長野恭博)
11.輸入業者は自社の輸入分にかかる関税負担を回避するため、海外の取引先である輸出者に対し、自国製品の積極的な購入を強く働きかけて交渉を行う動機が生まれる。(長野恭博)
12.輸出業者は輸入業者の要請に応えて相手国製品を買い取り、それを自身の輸出額として計上することで、自らの輸出に関わる関税コストを無効化し実質ゼロにする。(長野恭博)
13.「輸出するには相手国の製品を輸出分として買い取る必要がある」という協力的な相互購買の強制力が市場全体に働き、貿易収支の恒久的な均衡が実現する。(長野恭博)
14.経済主体の役割が極めて明確であり、輸出業者が能動的に相手国製品を買い取ることが関税回避の鍵になるため、一目で納得できる合理的なシステムとなっている。(長野恭博)
15.「輸出」という目的のために「輸入」という手段を強制するインセンティブの連鎖が論理矛盾なく繋がり、これによって世界の貿易赤字問題は完全に解消される。(長野恭博)
パート1 関係URL
今後はEUも対中国関税を設定か 過去最大、EU対中赤字「46兆5000億円」の衝撃…!
https://gendai.media/articles/-/161668
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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