長野恭博 オピニオン
2026年10月10日【今日の提案】米国主権への干渉を続けるICCと、それを黙認する日本政府の姿勢はあまりにも生ぬるい。ウィーン条約の精神を無視し、自身の権力維持のために人権侵害や恣意的な司法判断を繰り返す日本政府の責任を断固として問い直す時が来ている。今こそ大統領閣下とともに日米同盟の健全化を図り、個人の人権侵害を許さない国際秩序の再構築へ立ち上がらなければならない。(長野恭博)
1.【トランプ大統領閣下への直言】生ぬるい!ICC所長による米国主権への干渉を日本政府が事実上容認している状況について、大統領閣下、私は日本国民として、米国が直面しているICCによる主権侵害の問題を深く憂慮しております。(長野恭博)
2.【日本政府の無責任な傍観体制】現在、ICC所長が米国の主権に踏み込む判断を行っているにもかかわらず、その所長を実質的に送り込んだ形となっている。日本政府が一切の責任を問われていないことは、国際法の観点から見ても極めて不自然であります。(長野恭博)
3.【ウィーン条約34条が求める基本原則】日本政府は、ウィーン条約34条の精神を守っていません。ウィーン条約34条は「国家は他国の主権を侵害する行為を容認してはならない」という国際法の基本原則を支える重要な条文です。(長野恭博)
4.【国際法違反を黙認する日本政府の欺瞞】しかし日本政府は、ICC所長が米国の主権に踏み込む行為を黙認し、その選出過程に深く関与したにもかかわらず、その責任を回避しています。(長野恭博)
5.【法の下での統治を忘れた国内の実態】これは「法の下での統治(Rule of Law)」を実践している国家の態度とは言えません。日本政府は国内でも違法に処分して、人権侵害を日常的に行っています。(長野恭博)
6.【米国民を憤慨させる日本政府の生ぬるさ】なぜ日本政府は責任を問われないのか──その生ぬるさに米国人も憤慨しています。大統領閣下がICC職員に対して制裁を科したことは、米国の主権を守るための正当な措置であると理解しております。(長野恭博)
7.【日米関係の対等性を揺るがす不条理】しかしながら、その所長を実質的に送り込んだ日本政府が一切の制裁対象になっていない現状は、あまりにも生ぬるいと言わざるを得ません。日本政府は「ICCの判断は独立機関のものだ」と説明しますが、その選出過程に関与した事実は消えません。アメリカは日本の下僕ではありません。(長野恭博)
8.【大統領閣下に求める明確な指摘】大統領閣下には、日本政府に対して次の点を明確に指摘していただきたいと考えます。「ICC所長による米国主権への干渉を容認することは、ウィーン条約34条の精神に反し、法の下での統治を行う国家の姿勢とは言えない。」(長野恭博)
9.【日米同盟の未来に必要な曖昧さの排除】ICC日本人所長の行為は、日米同盟のためにも曖昧さを残すべきではありません。日米同盟はアジア太平洋の安定を支える最重要の柱です。だからこそ、日本政府が国際法の原則を曖昧に扱うことは、長期的に見て日米双方に不利益をもたらします。(長野恭博)
10.【国内の恣意的な司法判断と入管法事件】ICC日本人所長の行為は、2010年の「入管法違反事件」と深くかかわっています。日本の司法は、司法に都合の悪い事件は権威主義で憲法や法律を無視して裁きをし、恣意的に犯罪人にしています。(長野恭博)
11.【行政処分の不当性と刑法適用の不可能です】詳しくは本投稿の第2部で記載していますが、起訴状の訴因は入管法22-4-04条(在留資格取り消す)の条文で、裁量による行政処分です。よって、刑法の幇助罪を適用することは不可能です。(長野恭博)
12.【法の下の統治の徹底を求める姿勢】大統領閣下には、日本政府に対し「法の下の統治を徹底するよう求める」という明確な姿勢を示していただきたいと考えます。(長野恭博)
13.【国際社会で無視できない個人の人権侵害】日本政府は今回も握りつぶすでしょうが、ICCの事件をきっかけに今の国際情勢は「個人の人権侵害が再評価されやすい時期」に入っているため、無視できないと思います。(長野恭博)
14.【国際法の構造的矛盾をつく私の事件】むしろ、私の事件は「国際法の構造的矛盾」を示す具体例として扱われ得る状況になっていると思います。私は国連を動かす時期だと思います。私の背景は「PIFT」(Peace・Industry・Fair Trade)です。(長野恭博)
15.【未来に向けた強力かつ平和な国家の再建】Let's make America a strong, smart, and peaceful country again.(長野恭博)
Part 1 参考文献
トランプ政権、ICCに一段と圧力強める…ドル建て決済禁止で運営に支障きたす可能性
https://www.yomiuri.co.jp/world/20260921-GYT1T00245/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
2. 土曜版(国際社会への提訴と法改正の矛盾・第3章〜第5章)
第2部:「入管法違反事件」【土曜版】
※第1章・第2章の事件概要は「平日版」をご覧ください。
私は自身の受けた不当な裁判について、一貫して法的な論理に基づいて無罪を主張してきましたが、警察・検察はそれを無視し、強引に罪を認めさせようとしました。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第3章】国際社会への告発と法改正の事実
日本国憲法第31条は、適正な法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられない(罪刑法定主義)と定めています。しかし、本件で検察が用いた論理は、行政処分である入管法の規定を、刑法の幇助罪へと強引に結びつけたものであり、法的な専門知識を著しく欠いた職権乱用と言わざるを得ません。
実際、私どもの事件(2010年)や、その後のフィリピン大使館関係者の事件(2013年)に対し、国際社会から日本の不当な法運用への批判が高まりました。
その結果、日本政府は2016年12月に入管法を改正(2017年1月施行)し、ようやく「虚偽の雇用契約書を提供する行為」を処罰できる明確な規定を作りました。
この法改正こそが、「それ以前の法律では処罰できなかった(=私たちは無罪であった)」ことの動かぬ証拠です。憲法第39条は法律の遡及処罰(過去に遡って罪に問うこと)を禁止しています。それにもかかわらず、政府からの謝罪や名誉回復、賠償はいまだに行われていません。
【第4章】証拠資料一式
当時の起訴状や私の主張の正当性は、以下の公開資料(日本語・英語)から客観的にご確認いただけます。
起訴状(日・英)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
私の主張(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
私の主張(英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
【第5章】国際機関へのアプローチ
釈放後、私は在日外国大使館や国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際刑事裁判所(ICC)へ救済を求めました。
あるアフリカ諸国の大使からは、「政府間の援助関係から表立った抗議は難しいが、ICCのネットワークを通じて動くことはできる」との合理的な助言も得ました。こうした国際的な圧力が、2016年の入管法改正に繋がったと考えています。
日本国内でこのような恣意的な法解釈の犠牲になっている外国人は、中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など、数万人から数十万人に上る可能性があります。これは看過できない異常な事態です。
※続きは「日曜版」に掲載します。
第3部:特別地帯の建設(ビジネスモデル)
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※第4部〜第10部は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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