高市早苗 内閣総理大臣
2026年10月27日【今日の提案】ウクライナ戦争の終結に向けて、世界は新たな歴史的転換点を迎えようとしている。ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、プーチン大統領は今月9日、トランプ大統領との電話会談で、ロシア・アメリカ・中国による3か国首脳会談を来月開催することを提案した。中国側もトランプ氏が賛同すれば反対しない意向を示し、トランプ氏自身も賛成の姿勢を示している。
米中露3者会談は、ウクライナ戦争終結の鍵であり、国連が機能不全に陥る中、超大国が新たな国際秩序を構築する歴史的転換点である。第二次世界大戦の終戦がヤルタ会談・ポツダム会談で決まったように、今回も超大国が責任を持って終戦を決めるべきである。私は、米中露による「G3MA(3極軍事同盟)」と、その他の国々による「GPA(地球平和軍)」の創設を提案する。これは相互確証破壊(MAD)の論理を応用し、全国家を専守防衛国家とし、軍事費を1/100に削減し、医療・教育・介護の無償化を可能にする世界秩序モデルである。米中露3者会談は、この新秩序の出発点となる。
1.【米中露3者会談の提案】プーチン大統領はトランプ大統領との電話会談で、米中露3者首脳会談の開催を提案した。中国もトランプ氏が賛同すれば反対しない姿勢を示し、トランプ氏自身も賛成している。これはウクライナ戦争終結に向けた新たな外交局面である。
2.【中国の反応と米中露の利害一致】中国はロシアの提案に前向きであり、米中露3者会談は3大国の利害が一致しつつあることを示す。ウクライナ戦争の長期化は、3大国すべてにとって不利益である。
3.【G3MA創設の歴史的意義】私はこの会談を、米中露3極軍事同盟(G3MA)の創設会合と捉えている。G3MAは、米・中・露の軍事力を均衡させることで、戦争を制度的に抑止する新しい世界秩序モデルである。
4.【GPA(地球平和軍)の必要性】G3MAと連動する形で、その他の国々による地球平和軍(GPA)を創設すべきである。GPAは加盟国の核管理を担い、専守防衛国家モデルを世界標準とする役割を持つ。
5.【国連の機能不全】国連は強国を裁けず、戦争を止められない。ウクライナ戦争、ガザ情勢、イラン問題など、国連は危機管理能力を失っている。新しい秩序が必要である。
6.【ヤルタ会談との歴史的類似性】二次世界大戦の終戦は、米英ソの3者によるヤルタ会談で方向づけられた。今回の米中露会談も、戦争終結の枠組みを決める「第2のヤルタ会談」となる可能性が高い。
7.【ポツダム会談の教訓】ポツダム会談では日本の無条件降伏が決定された。戦争終結は常に「超大国の合意」で決まる。多数の当事国が参加すれば終戦は遠のく。
8.【ウクライナを会談に含めるべきでない理由】ウクライナやEUを会談に含めれば、利害が複雑化し、終戦は不可能になる。戦争終結は超大国が責任を持って決めるべきである。
9.【米中露の直接交渉の価値】国連が機能不全に陥る中、米中露の直接交渉は危機管理の唯一の現実的手段である。超大国が合意すれば、戦争は止まる。
10.【相互確証破壊(MAD)の応用】MADは「攻撃すれば自分も滅びる」という恐怖の均衡により核戦争を抑止した。G3MAはこの論理を制度化し、平和を維持する枠組みである。
11.【専守防衛国家モデルの世界標準化】G3MAとGPAの世界では、すべての国家が専守防衛国家となる。攻撃能力を持たないことで、戦争そのものを発生させない。
12.【軍事費1/100の世界】専守防衛国家モデルでは軍事費は現在の1/100になる。削減された軍事費は医療・教育・介護の無償化に充てられ、国民生活は劇的に改善する。
13.【左翼・右翼を超える新しい思想】G3MAとGPAの世界では、従来の左翼・右翼の対立は意味を失う。平和と生活向上を中心に据えた新しい政治思想が必要である。
14.【GPA加盟国の責任】ウクライナ、イラン、イスラエル、北朝鮮などはGPAの加盟国となるべきであり、核管理の責任を共有する。アメリカに依存する時代は終わった。
15.【米中露3者会談への期待】米中露3者会談は、ウクライナ戦争終結と新しい世界秩序の出発点となる。私はこの会談を歓迎し、G3MAとGPAの創設につながることを強く期待する。
パート1 関係URL
“プーチン大統領が米中露首脳会談を提案” ウクライナとの戦闘終結に向け 米有力紙が報道
https://news.ntv.co.jp/category/international/86c1b67be84a4bdcb310179f6a816099
明日また書きます。
長野恭博
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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