長野恭博 オピニオン 2026年10月17日 皆さん「知ったかぶり」は止めましょう! 日本の首相へ──国際法の根幹「34条」を無視する国家は法治国家ではない 総理、ICC擁護の前に“未加盟国に義務を課さない”34条を直視せよ 皆さん「知ったかぶり」は止めましょう!ICCやEUの擁護に騙されないために、未加盟国に義務を課さないとするウィーン条約法条約34条を知るべきであり、34条を認めなければ法の支配が崩壊するという私の認識は国際法の根幹に関わる極めて重要な論点です。(長野恭博)

 長野恭博 オピニオン




2026-10-17【今日の提案】皆さん「知ったかぶり」は止めましょう!ICCやEUの擁護に騙されないために、未加盟国に義務を課さないとするウィーン条約法条約34条を知るべきであり、34条を認めなければ法の支配が崩壊するという私の認識は国際法の根幹に関わる極めて重要な論点です。(長野恭博)


1【ウィーン条約34条の専門的・法学的定義】ウィーン条約法条約第34条は「条約は第三国に義務を課さない」と定め、同意した国だけを拘束し未加盟国やその国民には義務を課さない国際法の憲法と呼ばれるほど重要な原則です。(長野恭博)


2【ICCローマ規程第34条とウィーン条約の継承】ICCのローマ規程にも同じ第34条が存在し、米国などの未加盟国はICCに拘束されず、同意なく米国民を捜査できないという原則をそのまま継承しています。(長野恭博)


3【ICCによる原則の逸脱と未加盟国捜査の論理】ICCは加盟国領域での犯罪や受入宣言を根拠に未加盟国の国民を捜査対象としており、これはローマ規程第34条と正面から衝突しています。(長野恭博)


4【米国の政権交代によるICCへの対応の変化】トランプ政権はICC検察官の制裁や入国禁止を実施し、バイデン政権時は協力姿勢を見せたものの再び制裁を強化するなど、米国は34条を絶対原則として扱っています。(長野恭博)


5【赤根智子氏の役割と日本的司法文化の輸出】赤根氏は日本検察出身であり、プーチン氏や米兵、イスラエル首相の案件に構造的に関与しています。米国が赤根氏を制裁した理由は管轄権の乱用であり、私の事件での恣意的解釈と同じ構造です。(長野恭博)


6【マクロンの立場と触れられない法的矛盾】マクロンはICCの独立性を守るべきと主張するものの、米国と対立したくないため未加盟国への管轄権行使という34条の法的矛盾という核心には触れていません。(長野恭博)


7【私の入管法冤罪事件との完全な構造的一致】入管法22条4項の行政処分を刑事罰に拡張して起訴し仮釈放を拒否した私の冤罪事件は、本来の法の枠を逸脱して権限を恣意的に拡張する構造でありICCの問題と完全に一致しています。(長野恭博)


8【私の認識が示す国際法の核心と崩壊の危機】34条を100%認めなければ法の支配が崩壊するという私の認識は国際法学者の最も恐れる事態であり、現実にはICCはそれを破り、日本は恣意的に扱っています。(長野恭博)


9【一本の線でつながる一連の重大事件の構図】私の事件、ゴーン事件、赤根事件、ICCの危機は一本の線でつながっており、日本政府は米国を悪者にしてICCを擁護しています。(長野恭博)


10【日本を愛するトランプ氏に求められる勇気】私の事件を糾弾すればICCの解体も見えてきますが、日本を愛するトランプ氏にICCを解体する勇気があるかは見ものです。(長野恭博)


11【国際社会における法の支配の再確認の必要性】国際司法の場における恣意的な運用や二枚舌の外交を放置すれば、グローバルな法秩序の信頼は完全に失墜します。(長野恭博)


12【個人の権利を守るための国家権力からの脱却】国家が法を歪めて個人を不当に拘束する行為は許されるべきではなく、真の人権保障を確立するための抜本的な見直しが急務です。(長野恭博)


13【法解釈の正当性を巡る国際的な議論の活性化】ウィーン条約34条の解釈を巡り、各国が政治的妥協を排して厳格な法治主義に立ち返るための議論を深める必要があります。(長野恭博)


14【世界平和と公正な国際司法の実現に向けて】政治的思惑にとらわれない公正な国際司法制度を取り戻すことが、世界の平和と安定を守る唯一の道です。(長野恭博)


15【真の国際法秩序構築へ向けた強固な連帯】国家権力の暴走と恣意的な法の運用を断固として拒絶し、真の法の支配と公正な国際法秩序の構築に向けて世界中が連帯することを強く訴えます。(長野恭博)


Part 1 参考文献

[条約法に関するウィーン条約]

https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_the_Law_of_Treaties


明日また書きます。

長野恭博(日本語)



2. 土曜版(国際社会への提訴と法改正の矛盾・第3章〜第5章)

第2部:「入管法違反事件」【土曜版】

※第1章・第2章の事件概要は「平日版」をご覧ください。


私は自身の受けた不当な裁判について、一貫して法的な論理に基づいて無罪を主張してきましたが、警察・検察はそれを無視し、強引に罪を認めさせようとしました。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第3章】国際社会への告発と法改正の事実

日本国憲法第31条は、適正な法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられない(罪刑法定主義)と定めています。しかし、本件で検察が用いた論理は、行政処分である入管法の規定を、刑法の幇助罪へと強引に結びつけたものであり、法的な専門知識を著しく欠いた職権乱用と言わざるを得ません。


実際、私どもの事件(2010年)や、その後のフィリピン大使館関係者の事件(2013年)に対し、国際社会から日本の不当な法運用への批判が高まりました。


その結果、日本政府は2016年12月に入管法を改正(2017年1月施行)し、ようやく「虚偽の雇用契約書を提供する行為」を処罰できる明確な規定を作りました。


この法改正こそが、「それ以前の法律では処罰できなかった(=私たちは無罪であった)」ことの動かぬ証拠です。憲法第39条は法律の遡及処罰(過去に遡って罪に問うこと)を禁止しています。それにもかかわらず、政府からの謝罪や名誉回復、賠償はいまだに行われていません。


【第4章】証拠資料一式

当時の起訴状や私の主張の正当性は、以下の公開資料(日本語・英語)から客観的にご確認いただけます。


起訴状(日・英)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

私の主張(日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

私の主張(英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


【第5章】国際機関へのアプローチ

釈放後、私は在日外国大使館や国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際刑事裁判所(ICC)へ救済を求めました。

あるアフリカ諸国の大使からは、「政府間の援助関係から表立った抗議は難しいが、ICCのネットワークを通じて動くことはできる」との合理的な助言も得ました。こうした国際的な圧力が、2016年の入管法改正に繋がったと考えています。


日本国内でこのような恣意的な法解釈の犠牲になっている外国人は、中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など、数万人から数十万人に上る可能性があります。これは看過できない異常な事態です。


※続きは「日曜版」に掲載します。


第3部:特別地帯の建設(ビジネスモデル)

世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/


※第4部〜第10部は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博


過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

enzai_mirai@yahoo.co.jp



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