長野恭博 オピニオン 2026年02月07日 トランプ大統領が「#狂気から目が覚めた」。グリーンランドの取得に「#武力は使わない」と言明。「#グリーンランド領有に反対」する欧州諸国に追加関税を課すとしていた方針を撤回!実は「トランプの夢」は「#クレイジー」と言われていた。 米国による「#この島の資源採掘を阻んでいる」のは、デンマークがグリーンランドを領有していることではない。「#過酷な北極圏の環境」です。

 長野恭博 オピニオン




2026年02月07日

トランプ大統領が「#狂気から目が覚めた」。グリーンランドの取得に「#武力は使わない」と言明。「#グリーンランド領有に反対」する欧州諸国に追加関税を課すとしていた方針を撤回!実は「トランプの夢」は「#クレイジー」と言われていた。


米国による「#この島の資源採掘を阻んでいる」のは、デンマークがグリーンランドを領有していることではない。「#過酷な北極圏の環境」です。


「#グリーンランドの鉱物資源」の多くは北極圏の奥地に位置し、「#厚さ約1.6キロの極地氷床」に覆われ、「#1年の大半は暗闇に支配されている」、と言う。「#採掘は現実的ではない」。


北極研究所の創設者兼シニアフェロー、マルテ・ハンパート氏は、「#月で採掘するのと変わらない」。ある意味、「#月より劣悪だ」とまで言う。


そればかりか、デンマーク自治領であるグリーンランドには、「#採掘」を実現するために必要な「#インフラも人材も不足」している。アメリカ人でも採掘に従事したくない!


「#グリーンランドの地表」は「#約80%が氷に覆われている」。「#北極圏での採掘」は、地球上の他の場所に比べ「#5~10倍もの費用」がかかる可能性がある。だから「#騒ぐ必要はなかった」!


トランプ氏はこれまで度々、強硬な姿勢を打ち出した後に態度を軟化させてきた。これで「#欧州のNATO」と「#アメリア」との戦争がなくなった。皆、一安心だ。


本当に、「#トランプ氏」は「#人騒がせだ!」。経済的に価値が無い土地を、武力で奪い。反対する国には「#関税を課す」と、「#言いたい放題」だった。


しかし私は、トランプ氏は諦めていないと思う。「#気候危機が北極圏の氷を融解」させ、気温を急上昇させている状況を、新たな経済機会ととらえる向きもある、と関係者は警戒する。


「#プーチン氏」は、トランプ氏の「#グリーンランドの略奪」に「#賛成」だった。ロシアは隣国に「#欧州諸国」がいるより、米国の方が「#安全」です。「#ロシアはアラスカを米国に売った」が、「#戦争」はしていないと強調したいようです。


私は、トランプ氏は「#グリーンランドの取得」より、メキシコ国境に「#特別地帯」を建設して「#低賃金労働者」が居住する「#特別地帯(#工場地帯)を建設するべきだ、と今日も言う。


メキシコ国境に押し寄せる「#不法移民」を追い返さずに、彼らを「#特別地帯」に閉じ込め、「#低賃金労働者」として雇用すれば、アメリカは「#世界の工場」を取り戻せることは確実だ。


「#グリーンランド」は「#他国の領土」だ。「#米国のメキシコ国境」は「#アメリカの領土」だ。世界の企業は「#低賃金労働者」を求めている。トランプ氏はここに「#工場地帯」を作るべきだ。


「#レアメタルを他国で採掘」して、「#アメリカで製錬」すればよいのだ。「#暫定移民(#不法移民)」を「#製錬労働者員」として雇用すれば、中国に負けないコストで製錬できる。トランプ氏は頭を使うべきだ。Goアメリカ、Goトランプ!


パート1 参考文献

トランプ氏が描くグリーンランド鉱物資源採掘の夢、「完全なる狂気」と専門家 その理由は

https://www.cnn.co.jp/business/35242622.html


私は、明日も書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。


「第3章」。国際社会にも訴えました。

「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。


裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。


私は2つのことを「訴え」ています。

1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。


2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。


検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。


2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。


国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。

しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。


国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。


しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。


日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。


「第4章」。「起訴状」を見てください。

述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

「私の主張」 (日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

「私の主張」 (英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。


「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。


「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。


アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。


おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。


その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。


だが、誰からも、何も通知がない。


さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。

被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。


続きは日曜版に掲載します。


第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1、https://naganoopinion.blog.jp/


第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博

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