高市早苗 内閣総理大臣 2026年02月11日 「#ハンガリー」は「移民ゼロ」政策を宣言しているが、は近年、労働力不足に対処するため、特定の第三国からの「(#外国人労働者)」を数万人も受け入れている。クレイジーだ。 「欧州(#EU を含む)」は「#ウクライナ」戦争で、「#ハンガリー」を含む中東欧諸国で「#ウクライナ」からの「#出稼ぎ労働者」が「減少した」。これにより、#EU は深刻な労働力不足に見舞われています。

 高市早苗  内閣総理大臣




2026年02月11日

「#EU 加盟国」の「#ハンガリー」閣僚、「移民がいないなら「#少数民族の #ロマ」に 「#トイレ掃除」をさせればよい」と発言して、非難が殺到している。「#EU 」は「#少数民族」を「#不法移民」のように扱うべきでない。


「#ハンガリー」の成人国民であれば、「#ロマ」の人々も一般の投票者と同じく、国政選挙や地方選挙において投票する権利を持っています。#EU は「#ハンガリー」の「#反人権 を正す」ことに、関与するべきだ。


「#ハンガリー」は「移民ゼロ」政策を宣言しているが、は近年、労働力不足に対処するため、特定の第三国からの「(#外国人労働者)」を数万人も受け入れている。クレイジーだ。


「欧州(#EU を含む)」は「#ウクライナ」戦争で、「#ハンガリー」を含む中東欧諸国で「#ウクライナ」からの「#出稼ぎ労働者」が「減少した」。これにより、#EU は深刻な労働力不足に見舞われています。


「#ウクライナ」政府の総動員令(18〜60歳の男性の原則出国禁止)により、建設や重工業などで働いていた男性労働者が大挙して帰国、あるいは男性の新規流入が止まりました。


「#ウクライナ」は、戦前、労働人口の半数以上が自由に、「#EU 」の加盟国に、「#出稼ぎ労働者」として出国していました。この流れが「#ウクライナ」戦争」で止まり、EUの労働市場は混乱しています。


「#EU 」は、「言語も文化も異なる不法移民を受け入れ雇用することで、短期的な利益を優先すべき」では、ありません。これは「#EUの法律」によって禁止されるべきです。


私は引き続きフランスをはじめとする「#EU諸国」に対し、「#アフリカのアルジェリア」に「#EU海外工場」を「#特別地帯」として設置することを提案する。


#不法移民を不法の状態で、本国で受け入れる事は、本国の市民と摩擦を起こすことは、証明済です。#不法移民は「#特別地帯」で教育をして、「#正規の労働者」として受け入れるべきです。


「#EU に向かう #不法移民」は、「#EUの特別地帯(#アルジェリアの工場地帯)」で「#暫定移民の資格」で受け入れるべきです。「#特別地帯の工場」は「#暫定移民」を中国以下の賃金で「#低賃金労働者」として「#雇用」するべきです。


EUは本国では「#部品など」の「#付加価値の高い製品」を製造して、「#労働集約的な製品の組み立て」は「#海外の特別地帯(#工場地帯)」で行う、「#分業体制」を構築するべきです。


「#低賃金労働者」を雇用することで、「#特別地帯」内の工場は、「中国よりも低コスト」で製品を製造することができる。詳しくは、「#メキシコ国境の特別地帯」をご覧ください。


「#特別地帯」の製品が売れれば売れるほど、本国からの「#部品」などの出荷(輸出)も増えます。そうすれば本国の労働者の仕事も増え、賃金も上昇します。


「#暫定移民」は「特別地帯」#で働きながら、「#受け入れ国の言語や文化」を学び、一定の資格を得れば、受け入れ国で、「#正規の労働者」として受け入れるべきです。Go EU!


パート1 参考文献

「ハンガリー」閣僚、移民がいないなら#少数民族「ロマ」に トイレ掃除 をさせればよいと発言 非難殺到

https://www.afpbb.com/articles/-/3619292


私は、明日も書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/74



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


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