#長野オピニオン  内閣総理大臣 安倍晋三 様 2020-07-31:拝啓、 ABCニュースとワシントン・ポスト紙の最新の論調査で示された。バイデン氏がリード広げる、トランプ氏に対し15ポイントの差を広げる。米国から中国への貿易赤字によるドルの供与は中国の人権侵害や軍備の強化を助長する。私は自由と民主そして人権を尊重する人に大統領になって貰いたい。私は「黄色人種」です。人間の肌の色で差別をする者は大統領にならないでください。人権を尊重する大統領であれば日本政

内閣総理大臣 安倍晋三 様


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。
罪名は、特別「公務員職権乱用罪」および「虚偽告訴罪」です。
検察は「告訴状」「告発状」を職権によって握りつぶしました。
よって「公訴時効」は停止しています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
1)外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
2)検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。


私は、私および中国人、フィリッピン大使館関係者に対する、
「名誉の回復」と「賠償」を求めます。


2020-07-31:拝啓、
ABCニュースとワシントン・ポスト紙の最新の論調査で示された。バイデン氏がリード広げる、トランプ氏に対し15ポイントの差を広げる。米国から中国への貿易赤字によるドルの供与は中国の人権侵害や軍備の強化を助長する。私は自由と民主そして人権を尊重する人に大統領になって貰いたい。私は「黄色人種」です。人間の肌の色で差別をする者は大統領にならないでください。人権を尊重する大統領であれば日本政府の人権侵害を糾弾してくれると期待をしています。米国人の被害者もいます。


第1部。11月の米大統領選で民主党候補指名を確実にしているバイデン前副大統領が、
トランプ大統領に登録有権者の「支持の率」でリードを15ポイントに広げたことが、
ABCニュースとワシントン・ポスト紙の最新の世論の調査で「示され」た。

一方、最新調査のうち、投票する可能性のある有権者の「支持の率」で見ると、
バイデン氏が54%、トランプ氏は44%と、バイデン氏のリードは「登録の有権者」の場合に比べて小さくなる。
原題:Biden Opens Up 15-Point Lead Over Trump: ABC News/Wapo Poll(抜粋)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-19/QDPDCUT0G1KZ01

日本政府の人権侵害に「ついては、第2部」を御覧ください。
私は、日本の法律に例え「1mmでも」違反をして、いません。
「起訴状」の「犯罪の理由」では処罰は出来ません。
これは2017年1月の「入管法の改正」で明確にのべています。
改正理由:処罰ができないから、処罰が出来るように改正をする。

警察官は言った「貴方は「一般論」で、あなたの罪を認めるべきだ」。
日本の「司法制度」は完全に狂っている。
日本政府は「未だ」に「罪」を「認め」ません。

2010年の、私と中国人。
2012年から2013年に発生した、フィリッピン大使館での、
「フィリッピン国の外交官や大使館職員」は「無罪」です。

入管法70条「資格外活動」で処罰を受けた「外国人のほとんど」は「無罪」です。
理由は、資格のない外国人を雇用した雇用者が入管法73-2条で処罰を受けていないからです。
日本国憲法および国際違反です。

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98 
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194 

敬具。

長野恭博  (Yasuhiro Nagano)


全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/


私の情報 ***************************************************

不法就労で在留資格以外で収入を得た外国人は入管法70条違反です。
しかし入管法は、不法就労をさせた事業者を入管法73-2条で処罰しています。
しかし、不法に働かせた事業者を処罰せずに外国人だけを恣意的に処罰するのは国際法違反です。
よって、法の論理で不法に働かされた外国人は無罪です。
被害者は、告発状の記載の以外に、大勢の外国人です。


日本政府は「人権条約」を守る義務があります。
※基本的な法律に基づかない「逮捕・監禁」
※外国人を「恣意的に処罰する行為」
私だけでなく多くの外国人が日本の司法の犠牲になっています。

長野恭博


不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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